A 回答 (2件)
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No.2
- 回答日時:
質問者さんの聞き違いというか、理解が違っていますね
給与の全額を差し押さえ、後から残りを返すなんて法律はありません
役所が給与の差し押さえを行うのは会社です
本人ではありません
また、差し押さえ額は計算式により決まっており、給与の全額などという事はありません
計算された額が4万円に満たなければ、残りは翌月から差し引かれます
No.1
- 回答日時:
【税金分(約4万)のみを差し押さえる】か、【一度給与全て差し押さえたあとに戻す】のどちらか。
本当に徴税職員はそう説明したのですか。
給与は、法的には「納税者が有する勤務先に有する給与支払請求権」という債権です。
国税徴収法では「債権はその全額を差押える」と規定されてますので、既述されたように「どちらかを選択する」権限は徴税職員にはありません。
そもそも給与差押えには禁止額があるので、全部差押えしたあとに戻すことは不可能です。
このような徴税職員は基本的な「差押え方法」を知らずに、おかしな説明をしている可能性がありますから、できることなら市の担当課の責任者にれんらくして担当変更をしてもらうのがよろしいです。
法律に定めた方法でしか給与の差押はできません。
「Aと言う方方法かBと言う方法」などと言う選択肢はありません。
選択肢があるというなら「今すぐ全額延滞金まで含めて納付する」か「潔く差押え処分を受けるか」の二つです。
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