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元恋人を起訴するこは可能ですか?
2年半お付き合いしていて、一旦別れましたが3年間はずっと一緒に居ました。
2年半くらいモラハラを受けていて、2か月前にDVを2回ほど受けました。

証拠になるものが、心療内科の診断書とDVを受けた時による怪我の写真しかありません。
起訴は可能でしょうか。

質問者からの補足コメント

  • 私達はバツイチで双方に子どもがいるのと、彼に気持ちがあった為、起訴は避けたいとずっと思ってました。

    その時に離れなかった私も悪いと思ってます。

    お金ではなく、ただちゃんと謝罪をしてほしいです。

      補足日時:2024/08/30 10:32

A 回答 (16件中1~10件)

起訴とは、公訴の提起のことを云います。


これは検察官の権限になっているので
可否は、ここでは無理です。
できることは告訴です。
これならば可能です。
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可能と思うが、貴方もご自分の浅はかさを誡めて真剣に戦い、次回は過ちを繰り返さないように心に誓うことです。


そして遺された人生を大事に来てください。
子供さんもお大事にね。
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あなたは必ず勝ちますので心の準備が出来ましたら提訴しましょう笑

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おそらく可能でしょうね。



ただし、起訴の要否については、検察がその証拠や被疑者の事情、態度・反省度合い、更生可能性等を基に判断することになりますので、不起訴(起訴猶予)になる可能性もありますけどね。

ちなみに、このような事例については、芸能人では熊田曜子さんの事件が有名ですが、熊田さんが夫から暴力を振るわれたとしてすぐに警察に連絡した結果、ご主人は暴行罪で逮捕・起訴され、最終的には有罪判決(罰金刑)を受けたみたいですが。

なので、どうしても、処罰してもらいたいという被害者感情があるのでしたら、直接所轄の警察署にご相談されることをお勧めいたします。

とりあえず、弁護士費用(相談料ほか)を払ってまで弁護士を介するほどの複雑な事案でもないように思いますので。

【文春オンライン記事】 ※熊田さん関係記事
https://bunshun.jp/articles/-/62362

【全国警察署一覧】
https://www.police-map.com/
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良く言うのは謝罪では何も変わらないです。

ホントこれ事実。

加害者は基本、被害者の事なんて考えません。
考えないから、暴言、暴行を働くのです。

悪いと思っていないからです。なので、何をしたいかを明確にすることです。

1,有罪で罪を償って社会的制裁を受け、悪かったことを認識してほしい。
=子供は必然的に離れ離れ。
=仕事も解雇でしょう。
=但し、罪を謝ること=障害に対しての謝罪は出来ます。

2,単なる謝罪。誤って欲しいだけ。
これは現実的にどうでしょ??警察的にも。。。
警察も恐らく「だったら、診断書持って相手に謝る様に言えば良いのでは?」となるでしょうし。。。。

罪を償う事は「謝ること」ではないのです。
正式に社会的制裁を受け、然るべき場所で然るべき時間を伴って罪を償うのです。その代償が子供や仕事、お金でもあります。

それ程の酷いことをされた(暴行を受けた)のをお忘れなく。m(__)m
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例えばしつこい彼がいて、女性は別れたかった。



付きまとう為彼女が彼を突き飛ばした。

これがDVになると思いますか?

貴女は何故何年も彼と別れなかったの?
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相談者さんが告訴状も被害届も出さないなら起訴される可能性はほほありません。

起訴とは、検察官が裁判所に対して被疑者の公判請求することです。
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>2年半くらいモラハラ



心療内科の診断書で、モラハラとの因果関係が証明できますかね。
何で2年半もモラハラを受け続けたのか、合理的な説明ができますかね。
なぜ、そこから離れなかったのか、ですが。

>2か月前のDV

ケガとDVの因果関係を証明できますかね。

刑事事件として、警察が扱うかどうかが、まず問題です。

警察が受け入れた場合、警察は証拠だの証言だのを集めて、検察に回します。

当然、元恋人も事情聴取されます。

検察は、警察から送られてきた証拠だの証言だのに加えて、元恋人の話を聞きます。

その結果、裁判で有罪にできると判断すれば、「起訴」です。

つまり、検察がどう判断するかで「起訴」か「不起訴」かが決まります。

この質問の「心療内科の診断書」と「怪我の写真」だけで、起訴が可能かどうかは分かりません。

元恋人が、「モラハラもDVも認めた」、となれば起訴は確実になるでしょうが。
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何の資料もなしに、質問者さんの一方的言い分だけを見て、ここの回答者に答えられるはずありません


もう少し常識を食べた方がいい
法テラスにでも相談しましょう
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・刑事


被害届を出し、告訴できる。
起訴につながるかは不明。捜査機関が判断します。

・民事
慰謝料請求、治療費の請求ができる。
いくらとれるかは不明。場合によります。
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