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刑事裁判では、被告人(その弁護人含む)がする主張と検察官のする主張とは関係の無い点(争点となっていない点)について、これを根拠に判決を出すことは認められていますか?

質問者からの補足コメント

  • 回答ありがとうございます。
    これが被告人に有利にはたらく場合でも同様ですか?

      補足日時:2024/09/04 18:21

A 回答 (5件)

素人です


裁判所は争点に限らず法廷に提出されたすべての書証をもとに
判決下すと思います
ちょっと違うといわれるかもしれませんが
交通事故裁判で争点が過失でも、診断書が一番根拠になるはず
重傷なら重傷なりの量刑に
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双方が認めているのですから有利も不利もないです。

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認められていないです。


争いとなっていない部分を判決の根拠にはしないです。
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話が漠然としているので、具体的に意図する状況がよくわかりませんが、起訴状の「公訴事実」にある事柄および罰条を超えての判決や証拠事実の認定は認められません。



そのような状況になった場合は、訴因変更をするか、もしくは一旦取り下げて新たに別の訴状で裁判をし直すことになります。訴因変更は検察官の要求または裁判所の検察官への命令によるものもあります。

というのは、被告人による反論の機会なしでの裁判は認められないし、同じ控訴事実によって争われてしまった場合に別の罪と観念的競合によってより重罪の可能性を排除してしまうなどの問題があるからです。
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認められていますか?って


誰が認めるの?
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この回答へのお礼

法律上認められているかという話。
法律勉強した人なら文脈でわかるけど。

お礼日時:2024/09/03 14:02

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