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ある入居者の迷惑行為を理由に催告の手紙を玄関ドアの郵便受けに投函し、その後内容証明で解除通知を送りました
現在、建物明渡請求訴訟の継続中ですが、被告である入居者に催告の手紙は受け取って居ないから解除は無効だと主張されてしまいました
催告の手紙を投函する前にコピーし、そのコピーを証拠として提出していますが、玄関ドアに投函したことを明確に立証して手紙が到達したことを立証できなければ催告がなかったとして解除は無効になるの?

質問者からの補足コメント

  • 解除通知を送ったのは2年半前の22年3月で訴訟提起したのは今年3月です
    解除通知から2年も経ってから訴訟提起してその間保証会社を通して賃料も受領していて
    今から催告しても賃貸借契約が存続しているということで解除が無効になるかもしれません

      補足日時:2024/08/31 15:34
  • 契約満了日の後も保証会社より賃料を受領していて法定更新も成立してしまっています

      補足日時:2024/08/31 16:19

A 回答 (6件)

>法定更新も成立してしまっています



催告後に普通に更新しといて「2年半前に催告したよな」は通用しないと考えるのが自然ではありませんか。

もう一度催告からやり直しましょう。
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>解除通知を送ったのは2年半前の22年3月で訴訟提起したのは今年3月です



その間に更新はなかったのですか。
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その「迷惑行為」が記載されていませんので、ここではその迷惑行為が法的に違法であり「退去」を請求するに妥当であるという事を前提に回答します。



訴訟を起こしていますから、裁判所から被告に出頭命令の通知が行きます。
被告が出頭しなければ、貴方が原告として被告不在で裁判が開かれ、
貴方の申立てが認められれば結審します。
それによって「強制執行」の権利が得られますので、
法的に「強制退去」の執行が可能になります。

そもそも手紙や内容証明書は「相手に請求している」という事実を立証するだけのものですので、相手が「受取拒否」しても何ら無効にはなりません。
手紙も内容証明書であっても、それ自体には法的執行力はないので強制退去させることは出来ません。
書記官(裁判官)に、「請求している」という事実を示す「証拠」になります。その事実は証明できる事になりますので、何も心配されないで良いです。

なお裁判所で判決が出れば被告に「退去命令書」が発行されますが、被告はそれを拒むことは出来ません。それでも退去しない場合には、違法での住宅占領になりますので警察に届け出てください。
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建物明渡請求訴訟の継続中なら、弁護士に頼んでますよね。



それとも、全部1人でやってるんですかね。

相手に弁護士が付いていて、あなたは個人だとすると、圧倒的に不利ですよ。
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>玄関ドアに投函したことを明確に立証して手紙が到達したことを立証できなければ催告がなかったとして解除は無効になるの?


無効になるかは裁判によりますが、立証は出来ませんねコピーだけでは何の証拠にもなりませんから。
投函したものとコピーが一致することも、投函したことも証明されていませんから。

内容証明郵便、配達証明がそのための制度ですね。
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いまから内容証明で催告書を送って、訴訟の方は明け渡し期限を変更して継続しちゃダメなの?

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