人生のプチ美学を教えてください!!

障害年金について。

初診日に国民年金全額免除申請されてれば、障害年金の審査対象となりますか?他のサイトで、初診日の2ヶ月前まで遡って年金加入状況を見られると見かけました。

自分の加入状況を年金ネットで調べたら、初診日の月は国民年金全額免除になってました。詳しい方、ご教示お願い致します。

A 回答 (5件)

障害年金請求については納付要件という条件を満たしている必要があります。


つまりは
初診日の前日において いずれかを満たしている
①初診日の前々月以前1年に未納がない(免除はオーケー)
または②20才から初診日の前々月までの納付または免除が3分の二以上である
ですが*免除についてはねんきん定期便で免除となってるだけではだめです、免除申請の日が初診日の前日以前でないとだめです。
あなたのいう初診日は免除だったは関係ないです。

つまりは年金事務所へ確認に行ってください
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この回答へのお礼

後出しじゃんけんじゃダメだと言うことですね。今回は無理っぽいです。ありがとうございました。

お礼日時:2024/09/04 13:04

質問者さんの納付状況がどんなことになっているのかがわからないのであまり詳しいことは書けないな。



一度お近くの年金事務所に相談しに行くのが確実かと思います。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2024/09/04 13:04

免除期間も年金の加入期間です。


そして,
年金については年金事務所で質問するほうが手っ取り早いかもしれません。
もしも年金事務所へ行くときは事前に電話予約すれば待ち時間は少ないと思います。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2024/09/04 13:05

過去の納付状況で変わります。



障害年金を受けるためには、初診日に国民年金や厚生年金に加入していること、それまでの期間で未納期間が1/3未満であることが必要です。初診日に免除であっても、それ以前に未納期間が1/3以上あると受給できません。
https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/shougaine …
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障害年金を受給するためには、初診日に国民年金または厚生年金の被保険者である必要があります。

初診日の国民年金が全額免除だった場合、状況によって審査対象となる場合とならない場合があります。

*審査対象となる可能性があるケース

初診日の2ヶ月前までに保険料納付済期間または保険料免除期間がある場合: おっしゃる通り、初診日の2ヶ月前まで遡って年金加入状況が確認されます。初診日の月の免除が承認されていても、それ以前の月に保険料納付済期間または保険料免除期間があれば、被保険者と認められる可能性があります。

*審査対象とならない可能性が高いケース

初診日の2ヶ月前までに保険料納付済期間も保険料免除期間もない場合: この場合、初診日に被保険者と認められず、障害年金の受給資格を満たさない可能性が高いです。

*ご自身の状況について

ご自身の年金加入状況を年金ネットで確認されたとのことですが、初診日の月の免除が承認されていることのみが確認できた状態です。 初診日の2ヶ月前までの加入状況を必ず確認してください。 年金ネットでは過去の加入状況も確認できます。

もし、初診日の2ヶ月前までに保険料納付済期間または保険料免除期間がない場合は、残念ながら障害年金の受給は難しい可能性が高いです。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。未納の可能性が高いです。

お礼日時:2024/09/01 13:56

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