10秒目をつむったら…

付けるつもりはないのですが、ふと気になりました。

赤ちゃんが生まれた場合、名前の最初の文字が小さい字でも登録してもらえるんでしょうか?

例えば、「ゅうた」「ゃすょ」「ゃょ」などです。
気になりました。
ご存知の方がいらっしゃいましたら教えてください。
よろしくお願いいたします。

A 回答 (13件中1~10件)

これらは捨て仮名とか小書き文字と呼ばれています。



「っ」は促音なので「さっき」や「取っ手」など。
「ゃ、ゅ、ょ、ゎ」は拗音で「き、ぎ、し、じ、ち、に、ひ、び、ぴ、み、り」の11文字にプラスして使います。
また「ゎ」は「く、ぐ」にプラスしてのみ使えます。
さらに「ぁ、ぃ、ぅ、ぇ、ぉ」は標準文字としては認定されていません。
全て「あ、い、う、え、お」で代用可能とされており、慣用的に使われるだけです。つまり単独での使用や発音は不可能な文字だと言うこと。

ですから、お役所ではまず認められず、突っ返されるでしょう。
加えて、例えば文字として書く際にも完璧に区別して書けるかと言う問題もあると思います。

しかし、芸名で使っている人はいますね。
「時東ぁみ(本名:小松幸江)」さんは名前を書く時、うまく書き分けられるのでしょうか。
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法令上、子の名に使える文字は「常用漢字」「人名用漢字」と、


「片仮名又は平仮名(変体仮名を除く)」と規定されています。

この「片仮名又は平仮名」の範囲は、内閣告示「現代仮名遣い」に示された仮名と解釈できますが、これはすべて日本語の音韻(発音)を表記するための仮名です。
たとえば、小書きの「ゃ」「ゅ」「ょ」は拗音の表記に、小書きの「っ」は促音の表記に使う文字であり、単独では使用しません(単独で発音できない)。

したがって、日本語の音韻にない「ゅうた」「ゃすょ」「ゃょ」などの仮名表記は認められないと考えるのが妥当でしょう。

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なお、「現代仮名遣い」にはありませんが、歴史的仮名遣いで使用される「ヰ」「ヱ」「ヲ」「ゐ」「ゑ」「を」は、「子の名に使える片仮名又は平仮名に含まれる」という法務省通達が出ています。

同じ通達で、「ー」「ゝ」「ゞ」「々」の記号(仮名ではない)も、直前の文字の音引きや繰り返しに限って使用できると明記しています。
「ゆーじろー」「なゝこ」「みすゞ」「奈々」なども認められるわけですが、「先頭の文字」としては使えないということです。

歴史的仮名遣いの「くゎ」「ぐゎ」の小書き「ゎ」が子の名に使えるかどうかは、この通達には書かれていません。

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その他、日本語の音韻にはありませんが、外来語の音韻表記に使用する仮名として小書きの「ァ」「ィ」「ゥ」「ォ」「ォ」「ぁ」「ぃ」「ぅ」「ぇ」「ぉ」があります。

いつ頃からか、外国人が日本に帰化(日本国籍を取得)するとき、日本風の名前に変更せず、原音に近い片仮名表記がそのまま使えるようになっています。
内閣告示「外来語の表記」の第1表の「シェ」以下の仮名表記や、第二表の仮名表記など、「ァ」「ィ」「ゥ」「ォ」「ォ」「ヴ」を含む仮名が、外国語風の名前の表記として認められるのかどうか、ちょっと調べた範囲では確認できませんでした。

また、JIS規格の拡張漢字コードに新しく追加された仮名は、ふつうの日本語の音韻表記用ではないので、子の名には使えないと思われますが、これも確認できませんでした。

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もう一つ不明な点。

2025年5月から、戸籍に「氏名の読み仮名」が登録されることになっています。
新しく生まれる子だけでなく、日本国籍を持つ全国民に「正式な読み仮名を届け出るよう」通知がくるはずです。期限内に届け出ない場合は、市町村長が職権で読み仮名を付けます(後から1回だけ変更可能)。

このときに届け出る読み仮名は、たぶん平仮名表記だと思いますが、名前に使える片仮名・平仮名と同じなのか、外国風の音韻表記も認められるのか、これも、ちょっと調べた範囲では確認できませんでした。

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以下、参考情報です。

●戸籍法施行規則
 (昭和22年 司法省令第94号、最新改正:令和6年法務省令第30号)

第六十条 戸籍法第五十条第二項の常用平易な文字は、次に掲げるものとする。
 一 常用漢字表(平成二十二年内閣告示第二号)に掲げる漢字(括弧書きが添えられているものについては、括弧の外のものに限る。)
 二 別表第二に掲げる漢字
 三 片仮名又は平仮名(変体仮名を除く。)


●現代仮名遣い
 (昭和61年 内閣告示第1号)(旧規定:昭和21年 内閣告示第33号)

本文
第1(原則に基づくきまり)

1 直音
  あ い う え お
  か き く け こ  が ぎ ぐ げ ご
  さ し す せ そ  ざ じ ず ぜ ぞ
  た ち つ て と  だ ぢ づ で ど
  な に ぬ ね の
  は ひ ふ へ ほ  ば び ぶ べ ぼ
             ぱ ぴ ぷ ぺ ぽ
  な に む め も
  や   ゆ   よ
  ら り る れ ろ
  わ       を

2 拗音
  きゃ きゅ きょ  ぎゃ ぎゅ ぎょ
  しゃ しゅ しょ  じゃ じゅ じょ
  にゃ にゅ にょ 
  ひゃ ひゅ ひょ  びゃ びゅ びょ
            ぴゃ ぴゅ ぴょ
  みゃ みゅ みょ
  りゃ りゅ りょ 

3 撥音
  ん

4 促音
  っ
 〔注意〕促音に用いる「つ」は,なるべく小書きにする。

5 長音
 (1) ア列の長音 ア列の仮名に「あ」を添える。
 (2) イ列の長音 イ列の仮名に「い」を添える。
 (3) ウ列の長音 ウ列の仮名に「う」を添える。
 (4) エ列の長音 エ列の仮名に「え」を添える。
 (5) オ列の長音 オ列の仮名に「う」を添える。


●法務省通達「出生の届出における子の名に用いる文字の取扱いについて」
 (平成16年9月27日付け 法務省民事局長通達 法務省民1第2664号)

 子の名に用いる文字の取扱いに関する戸籍事務については,
 下記のとおり取り扱うこととしますので,これを了知の上,
 貴管下支局長及び管内市区町村長に周知方取り計らい願います。

 記1「ヰ」,「ヱ」,「ヲ」,「ゐ」,「ゑ」及び「を」は,
   戸籍法施行規則(昭和22年司法省令第94号・以下「規則」という」
   第60条第3号に規定する「片仮名又は平仮名」に含まれる。

 記2 長音記号「ー」は直前の音を延引する場合に限り,また,
   同音の繰り返しに用いる「ゝ」及び「ゞ」並びに同音の繰り返し
   に用いる「々」は直前の文字の繰り返しに用いる場合に限り,
   いずれも用いることができる。


●外来語の表記
 (平成3年 内閣告示第2号)

 第1表
  ア イ ウ エ オ
  カ キ ク ケ コ
  サ シ ス セ ソ
  タ チ ツ テ ト
  ナ ニ ヌ ネ ノ
  ハ ヒ フ ヘ ホ
  マ ミ ム メ モ
  ヤ   ユ   ヨ
  ラ リ ル レ ロ
  ワ
  ガ ギ グ ゲ ゴ
  ザ ジ ズ ゼ ゾ
  ダ     デ ド
  バ ビ ブ ベ ボ
  パ ピ プ ペ ポ
  キャ キュ キョ
  シャ シュ ショ
  チャ チュ チョ
  ニャ ニュ ニョ
  ヒャ ヒュ ヒョ
  ミャ ミュ ミョ
  リャ リュ リョ
  ギャ ギュ ギョ
  ジャ ジュ ジョ
  ビャ ビュ ビョ
  ピャ ピュ ピョ

  ン(撥音)
  ッ(促音)
  ー(長音符号)
 ――――――――――――――――
           シェ
           チェ
  ツァ       ツェ ツォ
     ティ
  ファ フィ    フェ フォ
           ジェ
     ディ
        デュ
 ――――――――――――――――
 第2表
           イェ
     ウィ    ウェ ウォ
  クァ クィ    クェ クォ
     ツィ    
        トゥ
  グァ
        ドゥ
  ヴァ ヴィ ヴ  ヴェ ヴォ
        テュ
        フュ
        ヴュ


●その他、JIS X 0208(漢字コード)に存在する仮名や仮名記号

  ヽ (片仮名清音の繰返し記号)
  ヾ (片仮名濁音の繰返し記号)

  ゎ (歴史的仮名遣い「くゎ」「ぐゎ」の平仮名表記用)
  ヮ (歴史的仮名遣い「クヮ」「グヮ」の平仮名表記用)

  ヵ (漢字「箇」の簡略表記)
  ヶ (漢字「箇」の簡略表記)


●その他、JIS X 0213(拡張漢字コード)に追加された仮名

  ゕ (小書き ヵ に対応する平仮名)
  ゖ (小書き ヶ に対応する平仮名)
  ゔ (ヴに対応する平仮名)
  ヷ (外来語の va 音の片仮名表記用)
  ヸ (外来語の vi 音の片仮名表記用)
  ヹ (外来語の ve 音の片仮名表記用)
  ヺ (外来語の vo 音の片仮名表記用)
  カ゚ キ゚ ク゚ ケ゚ コ゚ (カ行鼻濁音片仮名)
  か゚ き゚ く゚ け゚ こ゚ (か行鼻濁音平仮名)
  セ゚ ツ゚ ト゚ ㇰ ㇱ ㇲ ㇳ ㇴ (アイヌ語表記用片仮名)
  ㇵ ㇶ ㇷ ㇸ ㇹ ㇷ゚ ㇺ   (アイヌ語表記用片仮名)
  ㇻ ㇼ ㇽ ㇾ ㇿ       (アイヌ語表記用片仮名)
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表音文字に該当しないので、小文字なんです。


単独で発音不可能なんです。
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>例えば、「ゅうた」「ゃすょ」「ゃょ」などです。



なんて 読むの?
読めない名前は 受け付けてもらえない筈です。
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苗字によっては「ささきゅ」は、よしんば読めても、「たむらゅ」とかは、どない読むのさ

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「社会一般通念の中において,表音文字として判読できるもの」かどうかが基準とのことなので、登録してもらえない可能性が高いです。




https://www.bunka.go.jp/seisaku/bunkashingikai/k …

戸籍だより 第123号 (平成18年4月 大阪法務局民事行政部戸籍課)
(問)出生子の名として「ぃ」「ぇ」(小文字)等を使用することはできるか。
例)「りりぃ」,「じぇい」
(京都局意見)戸籍法第50条,戸籍法施行規則第60条において使用できる文字が規定
されており,この中に平仮名について使用できる旨定められている。その表記は
小文字であっても平仮名である。ただし,片仮名の小文字の使用と同様に,表記
が社会一般通念の中において,表音文字として判読できるものとして認識される
ものに限りと考える。
平仮名の小文字の使用が認められるのは,拗音及び促音として使用する場合で
ある。本件については,子の名を「りりぃ」「じぇい」として子の名に使用する
場合であるから,拗音および促音で使用する場合であり,小文字の使用は認めら
れることになる。」
(本省意見)平仮名の小文字が使用できるかについては,個別的に検討が必要になる。
本問については,いずれも一般的に発音ができると考えられること,文字の並び
として一般的に認識されていることから使用可能と考える。
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それは単純に字の大きさがバラバラな人という解釈をされるだけで「ゃすょ」と書いても「やすよ」として登録されます。


逆に拗音を大きく書きすぎて戸籍上変な登録になる方が注意が必要です。ショコタンこと中川しょうこが戸籍上は「しようこ」だったことは有名で、裁判所で認められて晴れて「翔子(しょうこ)」に改名しています
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日本語の法則では、有りえない小さいふりがな(拗音・促音)ですから、戸籍の受付窓口から訂正する様に言われるかもしれませんね。


また、今は、本籍も住民票も電子化されていますから、入力できないと戸籍の受付窓口から訂正する様に言われるかもしれませんね。


拗音(ようおん)
https://dictionary.goo.ne.jp/word/%E6%8B%97%E9%9 …

促音(そくおん)
https://dictionary.goo.ne.jp/word/%E4%BF%83%E9%9 …



あなたの、PC・スマホなどの「日本語ソフト」でも、小さいふりがな(拗音・促音)から始まる単語などは、変換して出てきますか?

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来年度が始まった5月ころから、「戸籍にもふりがな」の登録が必須となります。
そのころになると、戸籍筆頭者(戸籍の最初の人であり、旧姓を引き継いだ人)に届け出用紙が来るはずです。
https://www.moj.go.jp/content/001413974.pdf


現在は、戸籍にはふりがなが無いので、名前の読み方は決まっていませんでした。
名前の読み方には、その時々によっては本人が、音読みや、訓読みや、重箱(じゅうばこ)読み/湯桶(ゆとう)読みなど、いろいろな読みをする人もいます。

重箱読み・湯桶読みとは、音読みと訓読みとの混在する読み方です。
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%B9%AF%E6%A1%B6 …


戸籍にはふりがなになると、漢字文字と同じ様にふりがなも変えられなくなります(ふりがなを変えるには、裁判所の許可が必要になるかも??)

それから、戸籍にはふりがなになると、本人確認はふりがなでする様になるでしょう。
漢字では、略字(教育漢字)、常用漢字、旧字、旧字の俗字、異体字、人名漢字、などがいろいろな文字が有って、読み方がいろいろなので漢字では本人確認が出来ないことが有るようです。
(現在、金融機関口座の本人確認は、カタカナのふりがな確認が主流です)
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基本的には日本語である限り大丈夫なはずですが、実際には読み仮名が記入できません


小さいゅの単独での読み仮名が日本語にはない
従って受付できないと感じます

そこで
小さいゅでも読み仮名の欄には「ゆ」とフリガナを付けて提出すれば、受け付けない理由はないような気はします
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拗音ですから無理があります。


グヮなどの単独のヮを発音できませんよね。
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