夏が終わったと感じる瞬間って、どんな時?

男が女にパワハラで職場で訴えられました。

職場での審判の結果、無罪の結果が出ました。

この場合、男は、女に、損害賠償請求(あるいは慰謝料請求)はできますか?

教えて下さい。お願いします。

A 回答 (4件)

この場合、男は、女に、損害賠償請求


(あるいは慰謝料請求)はできますか?
 ↑
無罪、というだけではダメです。

女性の主張に違法性があったことを
立証する必要があります。

例えば、悪意だったとか、過失があったとか
ですね。


尚、慰謝料というのは、精神に生じた損害賠償
のことです。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。感謝申し上げます。

お礼日時:2024/09/05 12:14

訴えることは自由ですが、職場内で一定の調査含めて行われるまで至るのにも通常段階があって、その職場内の調査委員会が判断する相当な理由があるとして調査した上で処分の必要なしと判断したということでしょう。


この場合、処分の必要なしだとしても、それを問題提起するに足りる十分な疑義があったと判断されて調査があったとみなせば、ただ訴えてきたということを持って民事訴訟をしたとしてもほぼ間違いなく負けます。

相手の訴えが誹謗中傷や名誉毀損などをはじめから害をもたらすことを意図していた悪質なものであったことなどを証拠によって立証できない限り請求はほぼ通らないと思ったほうがいいです。逆に、腹いせに報復行為とかをすれば公益保護法などの規定によって処分対象にもなりかねません。
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裁判以外義務はないで。

強制もできん。査定が下がるくらいか。
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会社での審判ですから


一応、弁護士に相談されたほうがいいと
思います。
個人的にお金を要求するのは犯罪になるかと
思います。強要罪、脅迫に値するかと思います。

また、会社での審判では無罪だったとしても、
(会社で審判?無罪?)非現実的です。

ブラック企業は、都合がわるい事は隠します。
非を認めません。社内で終わらせる様にし、ちゃんと追求はしません。
もし、賠償請求したとしても事実関係を追求されますので、個人や会社の解釈では通用しませんし、
質問者様や、会社のみで賠償請求するのは、会社の役割をエツダツしてる行為だと思います。
もし、質問者さまが会社に言い、女性に賠償金を
払わせた場合、共同犯罪的な罪に問われるはずです。
法的立場の人や、機関の解釈が必要になると思います。弁護士に相談されてください。
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この回答へのお礼

参考にさせていただきます。

お礼日時:2024/09/04 20:56

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