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今年、相続が発生して相続税を払い、株券等の相続財産は被相続人の特定口座源泉徴収有から法定相続人の特定口座源泉徴収有に移行された場合、その法定相続人が相続した株を売却した場合、利益が出て特定口座内で所得税、住民税を課税されましたが、来年の確定申告で相続人が分離課税の申告をして、(毎年もともと確定申告はしています)相続税の一部を取得費として税金を取り戻す方法ってあるのでしょうか?その場合、健康保険料等に影響は出ないのでしょうか?

質問者からの補足コメント

  • どう思う?

    親身なご回答ありがとうございます。
    相続した分の株の売却益は特定口座で所得税、住民税を既に払っているので、来年、相続とは関係ない自分の収入だけの確定申告をしても特定口座の損益を計上しなければ、その分は健康保険料等に影響しないという理解でよろしいでしょうか?

      補足日時:2024/09/05 13:21

A 回答 (2件)

>被相続人の特定口座源泉徴収有から法定相続人の特定口座源泉徴収有に…



って、売却はせず口座間で移動したのですか。
それなら、取得価格等は故人のをそのまま引き継ぎます。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …

>相続税の一部を取得費として税金を取り戻す…

支払った相続税の内、その株に呼応する分を適切に抜き出せば、取得費に加算することができます。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/s …

>その場合、健康保険料等に影響は出ないの…

国民健康保険か後期高齢者保険なら、特定口座源泉徴収有でもあえて確定申告すれば所得として認定され、翌年分保険料に影響します。

被用者保険 (サラリーマンや公務員の健保) なら、影響ありません。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/i …
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この回答へのお礼

詳しく専門的なご回答ありがとうございました。
心よりお礼申し上げます。

お礼日時:2024/09/05 12:48

>確定申告をしても特定口座の損益を計上しなければ、その分は健康保険料等に影響しない…



はい。

特定口座を申告して得られる還付額と、それに起因して増える翌年分国保等を天秤に掛けて、申告するかしないかを見極めることが肝要です。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
よくわかりました。

お礼日時:2024/09/05 14:06

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