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【遺産相続対策】親が親の親の7000万円の遺産相続を受けて、親が子にそのまま7000万円を遺産相続するのと、7000万円の不動産(7000万円の新築マンション)を購入後に子どもに遺産相続するのとではどのくらい遺産相続税?子どもの所得税が変わるのか教えてください。どちらの方が遺産相続として良い選択なのでしょうか?

A 回答 (7件)

法定相続人の数を示してください。

何人ですか?
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この回答へのお礼

みんなありがとうございます
2人です

お礼日時:2024/09/08 23:25

不動産の場合は固定資産税評価証明書をもとに資産価値が決定しますので、取得後に評価がどのようになるかが重要です。


不動産の評価が3年ごとに見直しがあり、物件そのものは下がるのが一般的です。
購入後に年数が経過していると、価値としては下がるのが一般的ですが、固定資産税や管理費が継続してかかるのと、価値が下がり続ける懸念があり、そもそも相続が有効であるかという問題があります。
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現金、預金の場合は7千万円100%が相続税計算対象額となります。


7千万円の不動産の場合は、土地は路線価、家屋は固定資産税評価額が相続税計算対象金額になります。
分譲マンションの場合は土地の割合が非常に少なく、家屋の評価額が大半を占めます、そのため、7千万円と言っても、相続税計算対象額はかなり圧縮されます。
ただし、マンションを購入すると一時的経費として登記費用、不動産取得税が必要で、維持費として管理費、修繕積立金、固定資産税が必要となります。

親が相続したのちに、親が死んだときのの話ですが、その親の配偶者も相続人でし、また、子が複数居ればその方達も相続人です、遺産分割しにくい不動産よりも、預金などの方が分割が簡単です。
また、7千万を仮にマンション購入で半額に圧縮して非課税枠にするより、。7千万を預金で相続して相続税を払った方が身軽です。
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遺産相続税ではなく、相続税という。


相続で得た財産には、所得税はかからない。
この2点はこの際覚えてください。

ご質問骨子は
「Aが相続で得た7千万円の現金がある。この7千万円をAの子であるBにそのまま現金で相続するのと、7千万円で同額のマンションを買っておいて相続するのとでは、相続税対策としてどちらが有利か」
だと思います。

7千万円のマンションが、Aの相続発生時(Aが死亡した時の事)にどれほどの価値になっているかです。
所有していればいるほど価値が上がる物件はそうそうありませんから、マンションも価値が下がります。
現金なら7千万円はそのまま7千万円ですが、マンションだと例えば4千万円になってる可能性があるというわけです。
差額の3千万円について、Bは相続税を払わなくても良いのでお得です。
これは相続税負担額という見方からのものです。
しかし現金が必要となりマンションを売却すると、それには「不動産譲渡にかかる所得税」が課税されます。
つまり、マンションを買ってAが死亡した際のBの相続税負担を少なくしても、Bが現金が欲しいときには、相続税ではなく所得税負担があるので、現金はどんどん目減りして行く話になります。

現金で遺産とすれば、それなりの相続税負担額はありますが、差額3千万円を上回る負担額とは現在の税制ではなりません。
見方を変えると、相続税負担額を減らすために、あえてマンション購入するよりも、現金で残しておいてBに相続させた方が、Bの手元には多くの現金が残ることになります。

相続人が何人いるかで相続税額が変わります。上記の説明は相続人が一人の場合としてお読みください。
マンションを賃貸マンションにして不動産所得を得るというケースですと、Bに家賃収入が発生します。7千万円の現金をそのまま相続するか、7千万円出して家賃を発生させてBの不動産所得を得るようにさせるかは、どちらが良い選択かは、「好きにしてくれ」というレベルになります。
賃貸マンションにすると、マンションが老朽化した時の修理費や、最後の最後の取り壊し費用はBあるいはBの子に引き継ぐことになります。
すると「やいやい、爺さんが相続税対策とかでマンションなんか残してくれたが、マンション経営なんぞ儲からんぞ」とAの子孫が負担に感じることも発生します。

私見
相続発生時に子孫の相続税負担を減らそうという相続対策は「親のありがたい気持ち」です。しかし、現実には「アパートや賃貸マンションなんか残しやがって、孫の代に負担がかかる。爺さんも余計な事をしてくれたぜ」という意見も出るのが「現金を不動産にして相続する」というやり方です。
AからBへの相続税は節約できても、Bの子Cへは「やたらに金のかかる不動産を残されてしまって、始末に負えない」「相続税節税対策だか知らんが、そのつけを孫やその子に、税金以外の余計な出費で負担させた糞爺」と言われるはめになりかねません。
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>遺産相続を受けて、親が子にそのまま7000万円を遺産相続する…



祖父 (or祖母) が旅立ってすぐに親も旅立たせてしまうってこと?

>7000万円の新築マンション)を購入後に子どもに遺産相続する…

購入から (平たい言葉で言えば) 親が死ぬまでに何年ほどあるかによって、話が違ってきます。
不動産はいつまでも買ったときの値段そのままではありませんのでね。

>子どもの所得税が変わるのか…

相続や贈与で得た金品は、所得税は全く関係ありません。

いずれにしても、もう少しまともな日本語を書いてもらわないと、何を言っているのかよくわかりません。
帰国子女の方ですか。
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不動産の資産価値は下がる。

5000万の家をあげて2000万の養老保険を子供名義でかける。養老保険は非課税
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年に110万までなら贈与税かからんので、親の口座からチビチビあなたの口座に移すとか。

あと、近所に住んでるなら、親にしょっちゅう何か買ってもらったり奢ってもらったりすれば、あなたは給料貯金できる、そんなの贈与とか関係無いですから。
そうやって、うまく お金を合法的に移動させることです。

危ないのは、マンションの値が暴落したり高騰した時です。暴落すりゃ勿論損。高騰したら したで贈与税払えなくて面倒な思いして売却だの、買い手がつかない・相続税払えないピンチ!なんてことも。
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