14歳の自分に衝撃の事実を告げてください

誹謗中傷を教えて頂きたいです。
「動画の横流しさせてもらいますね!」とSNSで言われた場合、誹謗中傷になりますか?また、何かの罪には問えますか?

質問者からの補足コメント

  • また、情報開示は可能ですか?

      補足日時:2024/09/10 14:26

A 回答 (5件)

誹謗中傷には該当しません。


貴方が作成した動画を許可なく他所に公開した場合は、著作権の侵害に該当します。
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この回答へのお礼

ありがとうございます!!

お礼日時:2024/09/10 14:13

誹謗中傷とは、悪口や根拠のない嘘等を言って、他人を傷つけたりする行為です。


このSNSの文言の中に、貴方の名誉等を傷つけるような要素は見当たりません。

次に「動画の横流し」について、貴方は著作権保護のための施策を何ら取られずに「公開(公に開示)していると見受けられます。
ネットの世界で、情報の流用・拡散は容易に行われている事です。
予め(自由に使ってよいよ)との「暗黙の了承」が成立しますので、直ちに著作権侵害に当たる事も有りません。

その動画がどういった性格のものか分かりませんが、
「罪に問う」ような情報であるなら、
そもそも誰でもがアクセスできるネット上にそのような情報を「公開」しない事です。
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誹謗中傷には該当しません。



ただし、個人情報が含まれる動画や、もし社会的に不利益を生ずる可能性・個人を侵害するような内容の動画である場合、
その動画の拡散を意味するものであるならば、
名誉棄損罪、侮辱罪、脅迫罪に該当する可能性があります。

または、
作成した動画を無許可で転載される場合は、著作権の侵害に該当します。
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この回答へのお礼

詳しくありがとうございます!

お礼日時:2024/09/10 14:16

実際にしたならともかく発言だけでは何も問題ありません

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誹謗中傷には当たりません。


何の罪にも問えません。
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