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配偶者の親の形見を勝手に売るのは人として問題がある行動だと思いますか?

私がやるわけじゃないですよ

A 回答 (6件)

犯罪ですからね。



親族相盗で、刑が免除になりますが
犯罪は犯罪です。

まして、親の形見でしょう。

人として問題のある行動なのは
明らかです。
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誰かがやらなければいけないケースもあるでしょう。

換金できることを前提にしたものもありますから。
まぁ、身内親戚知り合いに形見分けとしてあげて、それから考えましょう。
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形見の品(遺品)は、相続人または譲受けた人が所有権者です。


遺品の価値・金額に関わらず、所有権者に無断で売るのは横領です。

ただし、配偶者・直系血族・同居の親族間の横領は、刑が免除されます。
(夫の金を妻が無断で使っても罪にはならない。喧嘩にはなる)
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それをやっちゃあ、お終いよ。



最低。
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はい。


常識知らずですね。
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>配偶者の親の形見を勝手に売るのは人として問題がある行動だと思いますか?


当然です 疑問の余地など全くありません
場合によっては窃盗という立派な犯罪となります
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