「お昼の放送」の思い出

通学定期券で不正なことをして鉄道会社を怒らせるとその学校は通学定期を買えなくなるという話を聞いたことがあるのですが、都市伝説ですよね?
流石に鉄道会社にそのような権限はないですよね?(特に民鉄)

A 回答 (7件)

通学定期券の発行拒絶という処分はあります、民事上のものですから、鉄道会社の権限で行えます。

ただ、近年は事例がないようですね。

子っと前に大学スポーツ界を揺るがした、「日本大学サッカー部員・ラグビー部員による不正乗車事件」というのがあります。
通学定期は大学側がかなり悪質な事例ですが、この時も、日大は鉄道会社に対し、650万の損害賠償をしましたが、発行拒絶はされていません。
https://www.weblio.jp/content/%E6%97%A5%E6%9C%AC …

過去にはあったらしいけど、学校側が通学証明書を偽装するなど関与が明確でないとそこまでの処分はしないようです。記事は見つかりませんでした。
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本当です。

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悪質だと、そうなります。



取り上げられて、普通往復運賃の三倍の民事になるのは、鉄道営業法で書かれています。

また、JRの場合『学校及び救援施設指定取扱規則』という契約ルールに基づき、
定期券のほかに学割証の発行も停止させられます。
これは、文部科学省から『この施設は政令による学校ですよ』というお墨付きをつけてるからです。

その際に学校が関与とわかると言い訳の機会すらなく、取り消されます。

鉄道会社に権限とかではなく、契約ルールなので、守れないなら契約違反しても文句は言えません。

契約ルールには、国もわずかながら関与してますので。

こちらは東日本旅客鉄道の場合です。(ほかのJR旅客会社共通です)
https://www.jreast.co.jp/kippu/yakkan/pdf/gakko_ …
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半分本当です。


学校側が不正に関与していた場合は指定取消、停止があります。
不正使用をある程度感じていたり発行停止中の者に発行したような場合ですね。あるいは多くの者が不正を行ったような場合も含まれる可能性があります。

JR東海の場合ここの第36条で規定されています。
他の鉄道も同様です。
https://railway.jr-central.co.jp/ticket-rule/car …
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通学定期ではなく、学割証でしょう。


例えば、早稲田大学のサイトには「学割証の不正使用についての注意喚起」として、「学割証の使用に関して下記の行為をした場合、不正使用となり、3倍の追徴金が課せられます。また場合によっては、全学生に対して発行停止となることがあります。」と説明されています。他の大学や高校でも同様の注意喚起が見受けられます。
https://www.waseda.jp/inst/student/news/8399
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学割の話だと思います。

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聞いた事もないし、都市伝説でも有りません。

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