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芸術の秋が到来しています。美術展や展覧会に出品する際、題名が音楽の曲名やキャッチフレーズや有名人の言葉等が題名にかぶってしまうと、何か問題があるのでしょうか。動物の写真にお別れの際、サヨナラ○○○(動物名)、○○○いつか逢う日まで、○○○よ永遠に、お別れの○○○など、お別れした動物の作品で、このような題名を付けるのはNGでしょうか?もし、これらの題名をつけて、法に触れた場合、どうなってしまうのでしょうか。

A 回答 (2件)

キャッチフレーズ、有名人の言葉には著作権があるので使えないと思うが、タイトル(題名)にはありません。


つまり「余計な文言を付け加えると」多方面からパクリだと罵られます。
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問題ありません。



すでに他の作品で、同じ題名があれば使えませんが。
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