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カテゴリが判らないのでここで御質問させて頂きます

小型船舶の免許の話では無く
小型船艇本体の質問なんですが

”沿海”と”限定沿海”と”沿岸”の三つがありますよね?

例えば”沿海オプション”とかありますが
航行区域が”限定沿海”で他のオプションが
記載されていない船艇(新艇)の場合
”限定沿海”から”沿海”へ航行区域を変更したい場合は
船艇本体の何かしらの構造変更が必要なのでしょうか?
それとも艤装品や装備品の追加だけで良いのでしょうか?

何を調べてもその辺が出てこなかったので
ここで質問させて頂きました

宜しく御願い致します

A 回答 (1件)

限定沿海仕様から沿海仕様にするには、沿海仕様の条件を満たすものになりますので、限定沿海仕様の中には、完全に無理な船(エンジンの出力、船体の強度など)と検査に通り、法廷備品を装備すれば変えることができるものがあるようですが、条件は厳しいようです。



その為、もう少しお手軽に長距離クルージングなどが出来るようにと沿岸区域が作られたようです。
沿海仕様に比べ、条件も緩くなっています。
ただ、この場合も、たとえば小さな船で最大搭載可能エンジンで航行区域が5海里に満たない船などは、沿岸小型船舶の変更が難しいようです。

もっと詳しく知りたい場合は、日本小型船舶検査機構に問い合わせてみると良いかと思います。

↓URL参照。

参考URL:http://www.jci.go.jp/sibu/topsibu.html
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この回答へのお礼

おはようございます

情報が少なすぎましたね
申し訳ありません

もう少し詳しくお話ししますと
ヤマハの24ftクラスが”限定沿海”仕様なんです
船艇の性能からすると”沿海”でも大丈夫そうなんですが
どう考えても船艇の強度やエンジンの出力は
沿海仕様を満たしているような気がして

後は艤装品や装備品でどうにかなるのかな~って
カタログ上の沿海仕様だとかなりの高額になるので
(2000~3000万円)
1000万円以下のクラスでどうにかならないものかと
模索していました

丁寧な回答ありがとうございました

お礼日時:2005/05/17 13:11

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