これまでで一番「情けなかったとき」はいつですか?

A4封筒を郵便にて送る場合、封筒の表面において住所や切手を限りつける以外に、送り先の受取者に向けたメッセージを書くのは郵送において差し支え無いことでしょうか?

A 回答 (5件)

封筒のJIS規格


・長形3号 120mm×235mm 定形郵便 (A4判3つ折り)
・角形2号 240mm×332mm 定形外郵便(A4判そのまま)
・角形20号 229mm×324mm 定形外郵便(A4判そのまま)

封書(第一種郵便物)の表面は、料額印面(切手など)部分と、あて名(届け先の住所・氏名など)の記載部分が明確になっていれば、それ以外のスペースには通信文やイラストなどを書いてもよいことになっています。手書き・印刷を問いません。
あて名記載部分(窓付き封筒の場合は窓の大きさ)は、長辺8cm以上×短辺4.5cm以上という決まりがあります。

たとえば、金融機関や保険会社などから届く封書には「大切なお知らせです」といった通信文がたいてい書かれています。
過日、役所から届いたコロナワクチン接種券も、封筒の表面には様々な情報が記載されていたはずです。
https://blog.goo.ne.jp/saikoroat/e/de8a6f62757b4 …
https://keisui.com/20230503-health-47787-keisui/
https://www.satake-cl.com/post/%E6%96%B0%E5%9E%8 …

葉書(これも第一種郵便物)の場合も、表面の下半分・横長は左半分に、自由に通信文や絵を描くことができます。

極端なケースでは、葉書のサイズを超えるA4判1枚紙の広告チラシに、宛て名の紙を貼っただけ(封筒なし)のダイレクトメールが届くことがあります。これも封書(第一種郵便物)扱いです。

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参考:

内国郵便約款(日本郵便株式会社)
https://www.post.japanpost.jp/about/yakkan/1-1.pdf

■(あて名の記載方法)
第11条 あて名は、これを郵便物の表面に詳細かつ明確に記載し、又は別に記載して容易にはがれないよう全面を密着させて添付していただきます。ただし、封筒の表面に無色透明の部分(燈火を反射せず、かつ、長辺8センチメートル以上、短辺4.5センチメートル以上の長方形のものに限ります。)を設け、その部分からあて名が明瞭に透視できるものにあっては、これを内部に記載することができます。
2 前項ただし書の規定による場合においては、あて名は、透明な部分の長辺に並行して現れるように記載していただきます。
3 あて名の全部又は大部分をかなの活字で記載する郵便物については、都、道、府、県、郡、市、区、町、丁目、村、字、番地、番若しくは号の文字を漢字により記載し、又は都道府県名、郡名、市区町村名、字名、丁目、番地若しくは街区符号及び住居番号ごとに分かち書きをしていただきます。

■(郵便物のあて名記載部分に記載できる事項)
第13条 あて名を記載する部分(最小限は、長辺8センチメートル、短辺4.5センチメートルを標準とします。以下「あて名記載部分」といいます。)及び第11条(あて名の記載方法)第1項ただし書の規定により設けた無色透明の部分から透視できる内部(あて名記載部分に限ります。)には、あて名及び受取人の住所又は居所の郵便番号のほか、次に掲げる事項に限り記載することができます。ただし、この約款で定める場合は、この限りでありません。
 (1) 差出人若しくは受取人の職業、称号、商標、印鑑、電話番号、口座番号、取引銀行の名称、発送番号その他これらに類する事項又は差出人若しくは受取人の氏名及び住所若しくは居所に密接に関連する事項
 (2) 「至急」、「机下」、「親展」その他これらに類する文字又は日時

■(郵便葉書の表面に記載できる事項)
第23条 郵便葉書の表面には、第13条(郵便物のあて名記載部分に記載できる事項)の規定にかかわらず、次に掲げる事項を記載することができます。
 (1) 第13条(郵便物のあて名記載部分に記載できる事項))(及び(に掲げる事項
 (2) 「懸賞応募」、「選挙事務」、「住民登録」その他通信の目的又は内容を示す文字
 (3) 送達上事業所に必要な注意を示す事項
 (4) 通信文その他の事項(郵便葉書の下部2分の1(横に長く使用するものにあっては、左側部2分の1)以内の部分に記載していただきます。ただし、あて名及び受取人の住所又は居所の郵便番号と明確に判別できるように記載する場合にあっては、この限りでありません。)
2 私製葉書の表面には、前項に規定する事項のほか、次の事項を記載することができます。
 (1) 郵便葉書の表面の記載方法に関する注意
 (2) 郵便切手をはり付ける位置及び郵便料金に関する注意

■(第一種郵便物)
第16条 次の郵便物は、第一種郵便物とします。
 (1) 筆書した書状(特定の人にあてた通信文を筆書(印章又はタイプライターによる場合を含みます。)したもので、郵便葉書でないものをいいます。以下同じとします。)を内容とするもの
 (2) 郵便書簡
 (3) (1)及び(2)に掲げるもののほか、第二種郵便物、第三種郵便物及び第四種郵便物に該当しないもの
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この回答へのお礼

うれしい

丁寧にありがとうございます、根拠等ありがとうございます

お礼日時:2024/09/22 02:31

封筒表面に文章を書いちゃダメだったと思うよ。


通信の秘密性だったかな?
封筒の表面に「金返せ!」って大書して請求書送られたら困るでしょ?

なんでもOKなら、封筒の表面にお札を貼って出す輩が出ます。
※消費税が初導入の際には、葉書に不足分の1円玉を貼る行為がニュースになりましたね。
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この回答へのお礼

Thank you

通信の機秘密というのが検索で見つかりました
はがきに切手のあたりに1円玉貼ってあったら結構 シュールで味があって面白いと思い創作に出すことを考えました。

お礼日時:2024/09/22 02:28

そんなルールはありませんが、見た目が悪いと思いますが。

受け取った側が変な人間と思いますよ。
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ルール(決まり)上は、何をどれだけ書いても構いません。

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この回答へのお礼

Thank you

どの範囲のルールですかね?郵便関連のみならずでしょうか?

お礼日時:2024/09/22 02:29

宛名・住所番地と紛らわしくないよう注意すれば、別に制限はありません。



ダイレクトメールなんかみんな、封筒の表面にいっぱい印刷してあります。
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この回答へのお礼

ありがとう

具体例 ありがとうございます
そうですね 宛先住所 番地に紛らわしいものを書くと……、実害が想像しやすいということで

お礼日時:2024/09/22 02:30

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