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生活保護で借りている家には住まずに、別の家に住んでいるのは不正受給になりますか?
知人がそれをしていて役所に報告しようか悩んでいるんですが、逮捕やニュースとかになるのはな、、と思っていて。
バレた場合はどのくらいの処分になるんでしょうか?
そもそも報告した所で役所がまともに調査してくれるのかという疑問もあります。

A 回答 (8件)

保護の人が借りている住居には「住宅扶助」という項目でお金がでています。


いわゆる家賃です。それをもらいながら別な家に住めば当然不正です。
知人でもこれは通報しないといけません。状況によりますが、不正した分の返還を求められます。長期間や金額によっては悪質不正となり役所は警察に
刑事告発します。役所は税金を支払っている責任がありますからこれを知ってて調査しないと職員が逆に処分されます。
家庭訪問という数か月に一度受給者の家に訪問する義務がワーカーにありますから通常はいつまでもバレないはずはないです。あなた様が通報しないと
不正や犯罪を見逃したともとられてしまいます。早めに通報してください。
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結論


生活保護で住宅扶助費で家賃支給受けている場合に、実際に居住が内に家賃を受け取ることは不正になります。
また、生活保護は世帯単位で保護の原則で、他に居住地があり、他のと人たちと生計を一にしている場合は、偽りの保護申請をしたことで悪質性の高い不正となります。
つまり、生活保護を搾取していることになり刑事犯として告訴される行為に該当しますので、外部通報者として保護されるものであなたを保護します。

兵庫県知人の内部通報者保護制度を無視して犯人捜しをすることはありません。
通報者の方の言うことが事実化はの判断は福祉事務所でしますので心配はありません。
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あと不正受給の場合、賠償は倍返しですよ

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経済的に援助してくれる人がいるなら不正需給です。


よほど悪質でない限り、役所は警察ではありませんから逮捕などありません。
状況次第で生活保護の打ち切りと、場合によっては過去にさかのぼって受給していた生活保護費の返還を求められるだけです。
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いかなる処罰になろうとも自業自得、通報はするべきです。


それで少しでも血税の無駄遣いがなくなるのですから。
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自分で食事を作らす、知人宅でごちそうになるのが不正と思うなら。



あるいは、自分で衣類を買わず、友人、知人のもらい物を身につけていると不正となると思われるなら、どうぞ役所に通報ください。

住もうが住むまいが、家賃を滞納しているというなら役所も動くでしょうが、きちんと家賃を払いつつそこに生活していないことの何が不正なのですか?

役所は何を調査するのか知りませんが。
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告発して

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率直に疑問なのですが、なぜあなたは役所に報告しようと考えましたか?

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