この人頭いいなと思ったエピソード

質問です
社会保険料の増加で手取りが減らないようにするために
通勤手当ではなく旅費交通費として申請するのはダメでしょうか?
会社のルール次第ですか?それとも法的にアウト?

A 回答 (5件)

どの様な名目であっても通勤の為の費用として一定額を支払えば報酬額に含まれます。


リモートワークが原則で月1,2回出社する様な場合であればグレーゾーンですね。
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通勤手当は福利厚生費の一種(非課税)で、実は会社として必ず支払わないといけない義務名は無いのに対して、旅費交通費は企業が銃要因に対して必ず支払う義務のある経費であること、また旅費交通費に関わる内容は労働基準法によって運用し、社内規定作成後には労働基準監督署へ届け出が必須となる等の違いがあります。


そもそも経費としての性質が違うので、どちらかでどちらかを肩代わりさせることは出来ません。アウトです。
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法的にアウトです。

通勤費と交通費では社内の仕分けも別です。通勤費は会社が負担するところもあれば自腹のこともあり、それは企業の自由ですが、交通費と言うのは会社の経費となります。
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会社のルール次第です。


労働基準法に通勤費の規定はありません。
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通勤と旅行は別物ですからねぇ。


無理でしょう
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