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生活保護を受けているんですけど、内科と耳鼻咽喉科と整形外科を同月に受診したら、世間様はどう思いますか?

ケースワーカーは医療券出してくれると思います。

A 回答 (5件)

症状があるから受診するので、ケースワーカーに病院に行きすぎという権利はないです。

ただし、あまりにも長期間たくさんの病院に通院していたら
医者に病状や通院や投薬の必要はあるのかは確認します。
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結論


医療機関受診する場合い
同一医療機関内の各診療内での受診時は一月有効医療券で済ます。
但し、医師から受診が必要と診断した場合は、翌月から医療券は福祉事務所医療係から医療機関に毎月受診する病院が違う場合は、病院後の医療券が必要としますが次回から医療機関後の医療券を送付します。
福祉事務所は、被保護者が医療機関に受診した時に「医療給付意見書」を受診医療機関から取り寄せて、福祉事務所内の嘱託医に受診して良いかの可否の判断をして決定します。
結果的に、福祉事務所は、被保護者から申請があれば医療機関名の医療券を発行することになります。
被保護者はの医療機関受診は自由にできるものです。
心配ありません。行きたいところに受診することです。
但し、初期受診は、福祉事務所管内で受診が決まりですが、福祉事務所管外の医療機関に受診するときは主治医から紹介書を書いて貰える照会書を受診先に持参できようにすることです。
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体が大事やねんから仮病じゃない限り病院行った方がええで!



生活保護受給者でも病気やったら受診する権利はあるんやから。

お大事に!
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世間様はあなたが


何件の病院にかかっていても
そんな事知らないので
何とも思いません。
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体調が悪かったり怪我してたりしたら誰だって病院に行ってもおかしくないですよ。


気にしないでどんどんといってください。
健康第一だよ☆彡
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