映画のエンドロール観る派?観ない派?

生活保護を弟が受けています。恥ずかしながら私を含めて家族は援助ができない状況です。生活保護を受けていて、7月に弟が就職して働き始めて収入を得たので収入申告をして保護廃止の方向で行っていたのですが、働き始めた企業先の研修を終えて研修明けのテストに落ちてしまい、9月末で契約終了となってしまったそうです。(研修明けのテストで不合格が出てから出勤停止になりトータルで実質出勤できたのは36日程度だそうです。)保護は廃止の方向でケースワーカーと話していたそうですが、契約終了になってしまったため、保護はこれから続行されるそうです。8月分の給料が9月に出て、10月に2,3日分の給料が出るそうです。これまでの収入申告していた分で生活保護費以上の分があり、過払い分(今のところ1万2千円程度)があり、それを返還する必要があるそうで、9月に支給される給料にて払うとケースワーカーに相談したところ、現金にて生活保護費の返還は取り扱っていないため、今後支給される生活保護費から差し引かれると言われたそうなのですが、そうなのでしょうか。これからまた弟が転職活動して受かったとしたら給料のタイミングによっては保護費は至急されず、また保護廃止に向かい過払い分はいつまで経っても回収できないように思います。お伺いしたいのは、過払いされた保護費は現金で返還できないのでしょうか。過払い分の生活保護費は同じく生活保護費からしか返還できないのでしょうか。ご教示お願い致します。

A 回答 (4件)

保護費というのは支給日から先1ヶ月の生活費として支払われるので、過払いというのは存在せず、


収入の申告があったから、そのお金を翌月以降の生活費にあてて差し引いた支給額と合算で暮らしてくださいというシステムなので、返還という手続きは存在しないのです。
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この回答へのお礼

合点が活きました。生活保護費以上の分を稼いでいるのでその分を生活費に充てて差し引いた支給額ってとこは非常にわかりやすい説明でしたありがとうございます。

お礼日時:2024/09/21 22:54

納付書を要求してみてください。


6000円のを2枚にして欲しい・・など・・。
「生活保護の過払いの返還について」の回答画像3
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>一般的なお話をしています。



ケースワーカーの回答は 一般的でないという事???
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>過払いされた保護費は現金で返還できないのでしょうか。


>過払い分の生活保護費は同じく生活保護費からしか
>返還できないのでしょうか。

 ケースワーカーに相談して
回答を得たのですよね?

 ケースワーカーの回答を信用しないの???
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この回答へのお礼

一般的なお話をしています。

お礼日時:2024/09/21 21:33

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