ハマっている「お菓子」を教えて!

私の妻は外国人です。
日本人国籍の私の子供を産み、永住権を取得しましたが、刑事犯罪で有罪となり在留資格は日本人の配偶者等に変更されました。
このまま離婚したら妻は定住者に変更して再婚しなくても日本に滞在できますか?
娘の親権はまだ決まりません。

質問者からの補足コメント

  • 中年紳士、出入り禁止

      補足日時:2024/09/25 15:02

A 回答 (2件)

「定住者」の在留資格は、


1.「日本人の配偶者等」ビザで3年以上在留していた
2.扶養する日本人の実子が居る
のどちらかに該当すれば、認められる可能性があります。
(個別の審査によるので、確定的なことは言えません。)

定住者資格が認められれば、在留資格を継続できる可能性があります。
「定住=生活基盤が本邦にある」ことを考慮した人権上の措置です。
(但し、ビザ更新の際の審査によるので、確定的なことは言えません。)
婚姻の自由が奪われるわけではないので、再婚が強制されるものではありません。
基本的には、特例的に定住許可が出ている状態ですが、自ら生活基盤を確保する(就職や起業により経済基盤を整える)ことが望まれるので、もし、日本人の子の養育などの保護責任者の地位が無く、生活基盤が無く社会福祉に依存していて、日本語も未熟で日常生活も困難、というような場合には、在留資格が認められない可能性はあります。
(いずれにせよ、法の定めで明確な場合はともかく、状況の評価や事実の解釈などによる「判断」の結果による場合は、入管の運用には明確な基準が乏しく、裁量的運用が主なので、確定的なことは言えません。)
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日本人の配偶者なら、離婚しても奥さんは日本に滞在可能です。

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この回答へのお礼

なんで?日本人と離婚するんだよ

お礼日時:2024/09/25 15:00

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