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法律に詳しい方に質問です。
イベントで使用する20万弱の
LEDライトが初期不良で新品が買って間も無く
壊れました。
原因を聞くと完全にメーカーのミスと言ってました。
イベントの会期中なので代替え品を持って来て欲しいと
頼んだら運搬の車両がないとの事で私たちでレンタカー
を借りて取りにいきました。
翌日に代替え品がまた壊れました。
流石にと思い持って来てくれと言ったが物理的に
無理と言われて新幹線で取りに行きました。
その間ライトを光らす事が出来ずで
お陰でイベントは失敗!
私達もペナルティを課されました。
これは訴える事はできますか?

A 回答 (9件)

>・・・これは訴える事はできますか?



と云いますが、誰が誰にどのように、お考えですか ?
刑事事件ですか民事事件ですか
民事事件なら損害賠償請求ですか ?
また「お陰でイベントは失敗!」と云いますが、具体的には、何処がどのように失敗ですか ?
更に「私達もペナルティを課されました。」と云う部分は、誰が誰に何をどのように、ですか ?
仮に、イベントの代表者が、LEDライトの製造会社に損害賠償請求するには、イベントの代表者に訴訟能力がなければ裁判出来ないです。
要は、法人格の有無です。
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契約に依りますね。


訴えるのは自由です。
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文面通りなら、当然ですが


損害賠償請求が可能です。

損害の範囲ですが、
イベントに使うことは、相手は
知っていたんですよね?

少なくとも、知り得る状況に
あったんですよね。

そういう場合であれば、イベント失敗に
よる損害賠償請求も可能に
なります。


それにしても、LEDが、そんなに
簡単に壊れるものですか。

よほどの粗悪品だったのか
それとも電気の配線を間違えた、なんて
ことは無いですよね。
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民事訴訟を起こすことは可能ですね。


本件は、債務不履行に基づく損害賠償請求事案であり、裁判を起こすことは、どなたでも権利として認められておりますので。

とはいえ、債務不履行を根拠として民事訴訟を提起したときに、法的にどこまでの金額を請求することが認められるのかについては、学説上は【通常の範囲】、すなわち【相当な因果関係がある範囲】ということになっております。
したがって、【特別な事由については賠償されない】と解することになっております。

なので、一般的には、不良品、瑕疵のあったLEDライトの代金については当然請求できますし、【相手方が代替品を用意するから、取りに来てくれ】などと言ったとすれば、おそらくレンタカーやガソリン代程度の代金は加算可能でしょう。
しかしながら、往復の新幹線代が認められるかどうかは、相手がそれを認めていたのかどうかということが問題なるでしょうし、その当時の交渉内容によって変わってくるものと思います。

また、イベント失敗にかかる賠償金については、【特別な事由】であることから賠償金として認められることはないでしょうね。

以上は、あくまでも一般論でありますので、
当事者の契約書内において、賠償責任について具体的に規定されていた場合には、それによって当然に訴訟結果が変わってくる場合もあるでしょうけど。
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そのメーカーと貴方との「二者間契約」ですので、その範囲に限定されます。


つまり、故障品であれば「交換」か「返金」がメーカーの負う責任になります。
それにより生じた貴方の損害にまで、メーカーの責任は及びません。

貴方は、どんな理由が有るにせよ、貴方とイベントの主催者の二者間契約です。この契約にメーカーは加わってはいません。
あなたが他の製品を選択するなど対策を講じていれば防げたペナルティかもしれないような事に、メーカー保証規定の契約を超えて損害賠償する責は有りません。
(但し、イベント会社から、そのメーカーの製品を使用する事が支持されていれば、その限りでは有りません。)

民法522条1項
契約は、契約の内容を示してその締結を申し入れる意思表示(申込み)に対して相手方が承諾をしたときに成立する。
・・・とされています。

但し、貴方とメーカーとの間に「商品が瑕疵が有る事によって損害を生じた場合は、メーカーが責任を負う」と「契約書」に記載されていれば、
メーカーは損害を補償しなければなりません。

貴方とメーカー間との「契約書」をご確認ください。
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この回答へのお礼

返信ありがとうございます。
なるほどですね、理解は出来ますがなんか
悲しいですね。
では、悪い商品売ったもん勝ちってことなんですね。

お礼日時:2024/09/24 23:15

No.3です


お金よりお灸を据えるためですね。
その場合でも、勝つための証拠を揃える必要があります。
お灸を据えるつもりが返り討ちがありえますから、しっかりした弁護士さんをつけたほうが良いと思います。

余談ですが、だらしない会社ですと勝訴の後で回収に苦労します。
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訴訟をおこすのは自由ですよ。


但し勝てるか否かはわかりません。
購入時の契約で瑕疵に対する範囲など決まっていますか?
レンタカーや新幹線で取りに行く際に費用負担等相手の承諾を得ていますか?
等々でどちらに軍配が上がるか変わりますよ。
訴訟をおこすメリットもご判断下さいませ。裁判費用、弁護士費用、掛かる労力、得られる賠償金等です。
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この回答へのお礼

返信ありがとうございます。
持って来てくれないので取りに行きますとは伝えてますがその際に費用の件は伝えてないです。
私も早急にライトを用意する事しか考えてなかったので。
お金が欲しいと言うより責任のある仕事をして欲しいと思ってます。
ただ、許せないだけです。

お礼日時:2024/09/24 21:19

訴える、つまり損害賠償請求ですね。

当然できます。請求しなければ多分相手は何もしないでしょう。請求する場合は根拠を示した書面を示し請求してください。それをきちっと払ってくれれば訴える必要は無いです。弁償してくれないときは民事訴訟です。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。流石に二度はクライアントも怒ってしまいまして。
3連休前ってのもありメーカーは頑なに出来ないの一点ばりでした。誠意が感じられなく許せないです。

お礼日時:2024/09/24 21:15

それはメーカーの債務不履行であり、損害賠償を求めることができます(民法と民事訴訟法にもとづいて訴えることができます)。

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この回答へのお礼

ありがとうございます。
なんなら逆ギレされましたから。
ちょっと許せないです

お礼日時:2024/09/24 21:15

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