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アラフィフ発達障害当事者の男です。

発達障害が影響して、ろくにスキルやキャリアも積むことができず、
現在は「同じ単純作業なら理解や配慮がつくほうがいい
(有り体に言えば、障害者雇いなさい、の大義名分の分だけ切られにくい)」
という名目で障害者枠での就労に細々と従事していますが、
もしも特に高齢になった場合、働けなくなったら…ということに
懸念を抱いています。
もし、最終的に生活保護に頼る羽目になった場合、
障害者の肩書で受給は可能だったとして、
趣味のもの(プラモデルやフィギュア、推し活グッズ、ロードバイクなど)
は手放さないといけない(もしくは強制的に換金させられる)のでしょうか?

A 回答 (10件)

みなさんの回答を読ませていただいて、気になる回答があったので質問者さんが間違った認識しないように補足させていただきます。


どの回答とはあえて伏せますが、「老齢年金」と「障害年金」の同時受給は
できません。どちらをもらうか選択し、片方だけもらうというのが年金のルールです。なお、年金と保護は金額により同時受給は可能です。
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生活保護を受給するときに、ほとんどの場合、趣味・娯楽の物品は手放さないでよいのです。


そもそも生活保護では趣味・娯楽は禁止ではないです。
ところで,
生活保護の申請をしたい場合の注意点は,
行政の窓口(市役所など)は生活保護申請をしようとする人々を粗末に扱う傾向かもしれません。
ですから、事前に、生活保護申請をサポートする支援団体に相談がよいかもしれません。

生活保護問題対策全国会議 -ご相談はこちら
http://seikatuhogotaisaku.blog.fc2.com/blog-cate …

全生連HP【各地の生活と健康を守る会】
http://www.zenseiren.net/kakuti_seikatu/kakuti.h …
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結論


 生活保護の原理及び原則を満たすことで保護を受給することができます。
以下の原理・原則は生活保護開始申請時保護要する必要最小限度要件と条件になります。

 あなたの質問内容で説明する場合、最低限理解してしていないと益々無理解になることは必定ですの最低限のことは理解することが大切かと思います。
今すぐに保護が必要でないが将来的に保護が必要となることから心配で質問かと思います。

 保護受給するの肩書などは不要です。
資産・資力などを活用しても最低限度の生活に困窮する者を最低限度に必要とする不足ものを現金給付・現物給付などを支することで最低生活を保護をします。
自動車等の保有または使用する条件に該当する仕事や通院、その他に該当する場合に保有または使用することができます。しかし、125CCまでの保有及び使用は認めています。
 しかし、ロードバイク及びプラモデルやフィギュヤに関しても認める否かは福祉事務所の判断次第になります。
高級額の場合、生活費に建てることが条件になりますので売却を進める可能性は高いです。

(この法律の目的)
第1条 この法律は、日本国憲法第25条に規定する理念に基き、国が生活に困窮するすべての国民に対し、その困窮の程度に応じ、必要な保護を行い、その最低限度の生活を保障するとともに、その自立を助長することを目的とする。

(無差別平等)
第2条 すべて国民は、この法律の定める要件を満たす限り、この法律による保護(以下「保護」という。)を、無差別平等に受けることができる。

(最低生活)
第3条 この法律により保障される最低限度の生活は、健康で文化的な生活水準を維持することができるものでなければならない。

(保護の補足性)
第4条 保護は、生活に困窮する者が、その利用し得る資産、能力その他あらゆるものを、その最低限度の生活の維持のために活用することを要件として行われる。

2 民法(明治29年法律第89号)に定める扶養義務者の扶養及び他の法律に定める扶助は、すべてこの法律による保護に優先して行われるものとする。

3 前二項の規定は、急迫した事由がある場合に、必要な保護を行うことを妨げるものではない。

(この法律の解釈及び運用)
第5条 前四条に規定するところは、この法律の基本原理であつて、この法律の解釈及び運用は、すべてこの原理に基いてされなければならない。

(用語の定義)
第6条 この法律において「被保護者」とは、現に保護を受けている者をいう。

2 この法律において「要保護者」とは、現に保護を受けているといないとにかかわらず、保護を必要とする状態にある者をいう。

3 この法律において「保護金品」とは、保護として給与し、又は貸与される金銭及び物品をいう。

4 この法律において「金銭給付」とは、金銭の給与又は貸与によつて、保護を行うことをいう。

5 この法律において「現物給付」とは、物品の給与又は貸与、医療の給付、役務の提供その他金銭給付以外の方法で保護を行うことをいう。

第2章 保護の原則
(申請保護の原則)
第7条 保護は、要保護者、その扶養義務者又はその他の同居の親族の申請に基いて開始するものとする。但し、要保護者が急迫した状況にあるときは、保護の申請がなくても、必要な保護を行うことができる。

(基準及び程度の原則)
第8条 保護は、厚生労働大臣の定める基準により測定した要保護者の需要を基とし、そのうち、その者の金銭又は物品で満たすことのできない不足分を補う程度において行うものとする。

2 前項の基準は、要保護者の年齢別、性別、世帯構成別、所在地域別その他保護の種類に応じて必要な事情を考慮した最低限度の生活の需要を満たすに十分なものであつて、且つ、これをこえないものでなければならない。

(必要即応の原則)
第9条 保護は、要保護者の年齢別、性別、健康状態等その個人又は世帯の実際の必要の相違を考慮して、有効且つ適切に行うものとする。

(世帯単位の原則)
第10条 保護は、世帯を単位としてその要否及び程度を定めるものとする。但し、これによりがたいときは、個人を単位として定めることができる。
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>趣味のもの(プラモデルやフィギュア、推し活グッズ、ロードバイクなど)は手放さないといけない



生活保護制度がもし無かったとしても、資産価値の有るものは食うために売り払ってお金にして食費に充当すると思いますが、アナタとしてはそのような考えは無いのでしょうか?

基本的に、預貯金が無くなったら売れる物を売って売るものが無くなる寸前まで生きてから生活保護の相談に行くってのが筋の様です
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換金性のあるコレクションであれば売却対象ですが、


価値のないものであれば大丈夫です。

ロードバイクは移動に使うなら問題ないですが、複数あったり価格の高いものなら売却対象になる可能性があります
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>障害者の肩書で受給は可能


いいえ。成果保護受給者要件に「障がい者」は含まれていません。
なお、「障害者」ではなく「障がい者」です。
「害」は有りません。

>趣味のもの
ロードバイクは処分の対象です。自転車なら構いません。

>働けなくなったら
その時に考えてください。仮定で質問されても迷惑です。
障害年金は受給されているんでしょ?
65まで働いて、後は老齢年金と障害年金貰えば十分生活できます。
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そこまで踏み込まないと思いますが、ロードバイクは分からない。


けど、申請してからの話しですね。
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生活保護の受給要件には換金して財産になるものは全て売りなさい。

と、あります。プラモやフィギュアや推しグッズが高額で売れる場合は換金しなさいと言われますが、可能性は低いでしょう。ただし、ロードバイクは買取額が数万円から数十万円すれば手放す羽目になるかも?です。財産の売却で有名なのが、車、バイク、不動産、有価証券等です。
高齢で就労が無理な状況に懸念を抱かれているとのことですが、生活保護も
一つの案ですが、年金はもらえませんか?
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くだらないことを言っていないで一つ一つのことをしっかりと根気よく出来るように訓練しなさい。


発達障害だの何とか障害だの関係ありません人間みんなおかしいところはあり障害があるんです自分が知らないだけです。

それでもみんなそれを乗り越えて一生懸命働いたり勉強したりしているんですよ。

最近の若者に多いんでしょうかあなたをみたいなのは?
あれがダメだこれがダメだ自分はダメだなどと言うやりもしないでグダグダ言うよりしっかり実行しなさい。

高齢になったら?
あなたは今いくつですかそんな遠い将来のことを不安に思っているのは何の意味もありませんただのくだらない妄想に過ぎません何がどうなるかわからないしっかりと物事を考え行動すればあなたの未来はもっと良いものになるはずですそういうふうにまず自分で言い聞かせましょう。

繰り返しますがくだらないことを言っていないで人間としてしっかり生きろ!
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生かしておく意味ないな. コイツ

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