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よく「慰謝料の請求」と言いますが、それは簡単に通ることなのですか?今弁護士をつけていますが労働弁護士ではないためスムーズにいかず苛立っています。

旦那が長時間労働からの鬱病が労災認定されました。休業損失の補償は請求出来ますが、それ以外請求してもらえなさそうです。(未払い残業は請求し、もう回収済み)
後遺障害のような等級など認定されていませんよねと。
こっちは旦那が長時間労働からの鬱病で家族がどれだけ精神的苦痛を味わってきたか。いくら言ってもそれを額にするのは難しいと。
そういうものなんですか?
他にも旦那は在職中、持ち物チェックされ、ボイスレコーダーを仕込まれていないかなど全身チェックされ精神的苦痛を受けましたし
(録音済み)
慰謝料請求できないのはちょっと違和感があります。

A 回答 (7件)

これは労災認定がどうかの訴訟でしょう、ですから別に民事訴訟を提訴して争うしかないじゃないのですか?新たに弁護士を依頼するかして、時間とお金がかかりますよ。

慰謝料とか損害賠償となると簡単にはいきません。よく言う「慰謝料請求」ってのは不倫関係、離婚訴訟の話だよ。
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慰謝料請求は、相手に不法行為がなければ出来ないことになっています。


その不法行為の立証責任は、請求する側にあります。
持ち物のチェックが、即、不法行為に該当するかは疑問です。
精神的苦痛は、こちら側のことで、相手の不法行為の立証が先です。
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人口別弁護士が増えると犯罪件数増えている、弁護士が2006年から増えると同時にパワハラ件数増えている、愛知県警警部脅迫事件のヤメ検弁護士城正憲は、1億9000万円、もらっていた


法匪とは民衆に害を及ぼす法律by田中角栄
https://tinyurl.com/26lw7umu
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もう少し自分の請求や都合だけでは無く、法律、判例、常識の観点から勉強してみては?



そんな簡単な物ではないし、裁判で負けたら取れないし、負けたら大金を失います。
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> よく「慰謝料の請求」と言いますが、



精神的苦痛に対する慰謝料ですから、心療内科で診察、治療やお薬の処方を受けて、その際の記録や診断書があると、精神的苦痛の根拠になります。
長時間労働の勤務時間の記録、長時間労働の改善を繰り返し会社に請求してきた記録、心療内科に通院した記録の日時が整合するなんかを根拠にします。
最低ラインだと、交通事故の場合の自賠責保険の慰謝料で、実通院日数×2×4,300円とか。


> 旦那が長時間労働からの

労働組合とかを通して、改善請求とかすべきような案件。

組合活動を通してれば、大抵の妨害行為は組合活動への妨害(労働組合法違反の不当労働行為)って事で、慰謝料でなくて解決金を踏んだくる材料に出来るし。


> 他にも旦那は在職中、持ち物チェックされ、ボイスレコーダーを仕込まれていないかなど

業務情報の漏洩とかって言い訳すれば、問題に出来ない。

長時間労働の改善請求を行った経緯と一緒に、当日のニュースや天気、業務内容と一緒にメモとかで記録に残しとくのが良いです。

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> 慰謝料請求できないのは

だとすると、在職中の対応や段取りが悪かったって事になると思う。

> 今弁護士をつけていますが労働弁護士ではないためスムーズにいかず苛立っています。

これなんかも、段取り悪いのの典型では。
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請求はできる(何をどう請求するかは自由なので)けど、認められて支払い命令が下るかどうかは微妙、ということでは?



前例や弁護士さんの経験上、こういう条件が揃えば認められるだろうな、かの状況だとこれくらいの判決になるだろうな、みたいな予測は当然あると思うので、その弁護士さんの考えでは弁護士費用とか印紙代とかの分のお金も回収できず、収支はマイナスになるよってことかなと。
そこまであなたのお金と労力をかけてやる意味ある?みたいな。

弁護士さんも考え方の違いや経験豊富な分野があるので、納得できないなら他の方に依頼してみてはどうですか
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「それ以外請求」ということでしたら、「それ以外」を証明できるものが必要だということだと思います。



持ち物チェック、全身チェックを受けた精神的苦痛はまた別件として新たに相談してもいいかもしれません。

あれもこれもと色々混ぜこむとややこしくなるので。

全身チェックは会社の指示であったのか。それとも一人の会社員の勝手な行動であり、業務の目的を逸脱していたのか、業務の遂行として不適切だったのか。

上司から個人的にハラスメント受けた等として新たに別件で争うことを弁護士に相談してはいかがですか?そうすれば訴える相手も変わってくるかもしれません。
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