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数ヶ月前に事故を起こしてしまいました。
こちらの一時不停止により交差点で衝突しました。人身事故に切り替わり割合は9:1となり、現在示談交渉中です。
相手方の怪我はむちうちと頭部の切り傷(全治1週間)で、車はどちらも廃車となりました。事故から一度相手方の方に直接謝罪へ伺いました。事故の影響で壊れた物損は修復中でまだはっきりとした見積りは出ていません。

ここからが本題なのですが、先日相手方から直接電話がかかって来て、慰謝料や裁判について話したいことがあるから来てほしいと言われました。
知人や保険会社、両親には"行くな"と止められておりますが話したいとされている内容が内容な上に事故の経験は初めてでどのような対応が良いのか分からずとても不安です。
また相手方の自宅がかなり遠方にあり車も電車も無い関係上、行くこと自体が難しくかなり迷っています。
私はどうするべきなのでしょうか
また慰謝料はどれほどのものを請求されるのでしょうか?

質問者からの補足コメント

  • 重要な情報が抜けていました…相手方は保険に入っていません。未加入です。行ってはいけないとの回答を頂けましたがこの場合違うケースになるのでしょうか?やはり少し不安です。
    また、保険会社に会えないとの旨を伝えてもらったところ、「慰謝料の話等は置いておいても話がしたいのでどうしても会いたい」とおっしゃっているとのことでした…

      補足日時:2024/10/01 10:35
  • 保険会社から一度電話してみるべきと言われ本日電話しました。やはりまとまりませんでした。
    相手方の主張はこうで、
    9:1を10:0にしてくれ
    新しい車を買ってくれ
    直接会うなら80万、会わずに済ますならおよそ100万をくれもしくは月2万を払え
    それらのプランを組み会いに来るか後日電話しろ

    とのことでこの際保険会社への委任を拒否というか"保険とは別で慰謝料を請求したい"とのことでした。
    プランを組んだり会いに行くことは同意に値しそうですが避けたほうが良いでしょうか。
    相手方が保険会社とのやりとりを拒否し慰謝料の請求や裁判を行うと委任は無効になるのでしょうか?(相手方はそのような認識に聞こえました。)
    また謝罪に行った際の会話を録音されており明確に払うとは言っていない(考えておくに留めた)のですが録音があるから少なくともあなたに車を買わせることが出来ると主張していました
    可能なのでしょうか?

      補足日時:2024/10/08 16:35
  • さらに追加の情報ですが、
    相手方からは示談なら80or100万で済ますが裁判ならもっと上の金額を要求するぞと言われました。 

    また、相手方は事故翌日から出勤していますがこれは裁判において判断材料になり得ますか

      補足日時:2024/10/08 16:46
  • 上手くいっていないらしくまた色々と問題?が出てきました。慰謝料や車の値段は合わせて60万にするらしいです。また、学校側に電話をかけるという趣旨の事を言っていたらしく(私は大学生です)、保険会社からまた直接電話で話すように言われました。
    また相手方は個人経営の飲食店を経営しているようです。飲食店のオーナーであることを理由に何か出来る事があるのでしょうか?

      補足日時:2024/10/15 17:29

A 回答 (19件中1~10件)

3回目です。

補足事項が次々に書き足されますが一度整理しましょう。

(1)ご質問者さんは大学生とのことなので18歳以上と思われますが、その通りですか?(質問の最初に記述が必要な重要な情報ですが抜けてましたので以後ご注意下さい。)

民法第20条に該当する者は「制限行為能力者」(以下に列挙する)として「単独では法律行為を行うことが出来ません」がそうでないことを先ずはもう一度確認して下さい。(以下に列挙したもの以外は単独で法律行為を行うことが可能と法律で定められている。)

イ.未成年者 ロ.後見開始の審判を受けた者、ハ.保佐開始の審判を受けた者、ホ.補助開始の審判を受けた者。

(2)委任状に関する法律上の取り扱いは民法第643条の規定により、ご質問者さんが保険会社(又は保険会社を通じた特約弁護士)に委任状を提出し(委託と云う)、保険会社(又は特約弁護士)が承諾すること(受任と云う)で成立します。交通事故の相手方の同意は必要ありません。

仮に交通事故の相手方が裁判を提起した場合に、ご質問さんが誰に委任しようと自由で、交通事故の相手方の同意は必要ありません。

ーー以下は民法第643条の条文ーーーーーー
民法第643条(委任)委任は、当事者の一方が法律行為をすることを相手方に委託し、相手方がこれを承諾することによって、その効力を生ずる。

※この条文の相手方とは交通事故の相手方ではなく、(受任した)保険会社(又は特約弁護士)のことですので読み間違えのないようにして下さい。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

(3)今回のような交通事故の場合に短期間で問題が解決することは先ずありません。
焦らず、慌てずに委任した「保険会社(又は特約弁護士)」に一任して任せるのが一番です。

仮にご質問者さんが電話や、会って話し合いの間に入ると「保険会社(又は特約弁護士)」の対応とズレが生じて後々面倒になるのです。

(4)ご質問者さんが「交通事故の相手側から脅迫受けた」と云うのは勝手ですが、交通事故の相手方も「裁判する」とか「学校側に電話する」と言うのもある意味勝手です。好きにさせれば良いのです。

ご質問者さんの役割は「委任状を提出して委任」した以上は、交通事故の相手方が言ってることを「保険会社に伝える役割に徹すること」です。
それ以上話に乗ったり、間に入ったりすると、もはやご質問者さんが「示談交渉している立場」になってしまいます。
こうなると最悪の立場です。(保険会社も特約弁護士も困るのです。)

(5)「脅迫」問題について
「脅迫」は正しく言えば刑法第220条に定める「刑法罪」です。

ーーーー刑法第220条条文ーーーーー
刑法第220条(脅迫)1項 生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者は、二年以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。
2項 親族の生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者も、前項と同様とする。
ーーーーーーーーーーーーーーーーー

単に「提訴する」等では「脅迫にならない」ことが理解できると思います。
「学校に連絡する」は先の補足事項にはありませんでしたが、この場合には「名誉棄損罪」になる可能性があります。(あくまでも可能性です。)

ーーーーーー刑法第230条(名誉棄損)ーーーーーー
刑法第230条 公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金に処する。」となっています。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーー

「学校に連絡する」ことが「公然と事実を適示し、人の名誉を棄損した」に当たるかどうかは断定できません。

仮にご質問者さんが「脅迫」や「名誉棄損」を基に交通事故の相手方にその主張をすることで、交通事故の賠償と相殺を考えているとしたら、それは交通事故の示談交渉とは別問題と考えるべきです。

つまり「脅迫」や「名誉棄損」を主張するとしたら「交通事故の示談交渉中に生じた脅迫行為(又は名誉棄損)を原因とした不法行為による慰謝料請求訴訟(民事訴訟)を提訴する」と云うのが一般的な話と云うことです。

こうなると「話がややこしくなる」だけで交通事故の示談交渉とは違った問題が生じることになります。(当然「保険会社(又は特約弁護士)」は「脅迫(又は名誉棄損)に関与しませんから、ご質問者さんが自分自身で解決しなければいけないことになります。

(6)保険会社の担当者が「話が纏まらないから直接被害者である相手方に電話してくれ」と云うのは、具体的には「何を話せ」と言ってるのでしょうか?

「話してくれ」と言う内容が「示談交渉してくれ」に近い言い方だとしたら保険会社の担当者の怠慢です。
保険会社の上司に言って「担当者変更」を頼みましょう。
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この回答へのお礼

色々と情報を教えてくださりありがとうございます。まだ終わりは見えていないですが…保険会社と協力しゆっくりと進めていきたいと思います。

お礼日時:2024/10/22 10:44

まず、相手のバカな脅しに いちいちビクビクするの、辞めましょう。


電話で直接話す羽目になっても、あなたは余計な事を言わず、要求に取り合わず、ひたすら相手の脅しを録音しましょう。

長引いても気にしないことです。多少、面倒でしょうけど。
長引けば長引く程、相手が脅しや嫌がらせをしている事が大勢の人に知れ渡っていき、相手が不利になるだけ。

警察に相談もいいですよ。警察が出て行けば大人しくなる奴も居ます、特にあちこちで悪さしてる奴なんかはね。

弁護士についてですが、あなたが弁護士特約に入っていなくても、保険会社が不当要求や脅しで相手を訴える可能性もあるでしょう。保険会社に限らず、そこそこの会社は顧問弁護士いますからね。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。焦らず落ち着いて進めていきます。

お礼日時:2024/10/22 10:42

相手は、ド素人のようなので、即、弁護士に依頼して下さい。


これ以上は無理です。からかわれています。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。実は弁護士特約に入っておらず弁護士は個別に費用がかかってしまいます。その場合示談に応じたほうが安くなるなどあるのでしょうか?額が揺れているので応じたくはありませんが…

お礼日時:2024/10/16 15:53

ひたすら放っとけ。

現にだんだん相手に不利になっていってるでしょ。100万ってほざいてたの、保険会社がちゃんとやって60万になったし。
のらりくらり かわしとけばいい。
学校に電話する、させときゃい「脅しやってる」の証言者が増えていいことです。
学校側に知られたって、あなたは困る事無い。酒酔いや異常なスピード違反以外は、事故ったからって悪人とは誰も思いませんって。

そして、これはもう 脅し案件です!その方向で弁護士立てるべき。
事故なんか常識的な修理費・治療費払って、すぐ終了が普通なんですよ、ハッキリ言って。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。実は弁護士特約に入っておらず弁護士は個別に費用がかかってしまいます。その場合示談に応じたほうが安くなるなどあるのでしょうか?額が揺れているので応じたくはありませんが…

お礼日時:2024/10/16 15:53

2回目の回答です。



「過失割合9:1」は保険会社の判断ですか?
若しそれなら保険会社に任せておけば良いと思います。

交通事故は件数が多いので「裁判の判決例(=確定判決)」を記載した「判例集」があって、保険会社は、その「判例集」で「過失割合」を判断しています。

相手と直接会うとご質問者さんの補足事項にあるように「保険会社の判断(=判例集)と異なる過失割合を言い出して損害賠償額を要求する」のは当たり前です。

相手側が何と言おうと「委任状を提出した代理人(弁護士特約があるなら弁護士)に任せる」のが一番です。
(弁護士特約の弁護士は交通事故に詳しい筈なので何も心配することはありません。)


相手が事故翌日から出勤しているのは「示談交渉」や「万一の裁判になった場合」の判断材料としてご質問者さん側に有利です。

若し、相手が会社を休んでいれば「休業補償分」の損害賠償を求められるし、「出勤してるなら怪我も就業に差し支えないぐらい軽度と判断される」からです。

追記
相手側が電話で「裁判に訴える&もっと上の金額を要求するぞ」と言ったとしても、そのことだけで「脅迫」にはなりません。「要求を飲まないと押し掛けるとか、金を払わないと痛い目に合わせる」とかの言動がないと「脅迫」としては成立するのは難しいし、交通事故だけでも頭が一杯なのにわざわざ「脅迫」の問題を抱えることもないでしょう。

くどいようですが「保険会社と弁護士に任せて置く」だけで充分です。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。今のところ保険会社に任せてはいるのですが中々上手く行っていないようです

お礼日時:2024/10/15 16:32

3度目の回答です。

だから、直接会いたいだの、任意保険に入らず車を運転してる奴なんか、危険人物ですって。もう脅迫されてるじゃないですか、隠し録音までされて。それに、相手は詐欺まがいや脅しの常習犯のようです、やけに色々理屈っぽく詳しい振りして変ですよ。

もはや、相手が被害者とはいえ、脅迫してくる犯罪者と 捉えるべきです。
会うどころか直接やり取りは一切せず、保険会社に任せましょう。

まだ分かりませんか?相手は「保険会社の人間にバレたらら困る事をしたい=脅迫」、だから、素人のあなたと直接会いたがるんですって。

あなたの方こそ、録音・録画して、場合によっちゃ「脅迫されていると」、警察や弁護士に訴え出ることを考えるべきです。

それと、相手の言っている事は、ただの脅しです。
・走っている車同士の事故は10;0は無いです。駐車している車にぶつけた場合くらいです、10;0は。
・あなたは保険にも弁護士付帯にもはいってるんだから、あなたは何も困りません。困るのは無保険の相手だけ。だから相手はうそぶいて脅しにかかってるんですよ。もう警察に出てきてもらったら?脅し事件として。
・保険にも入れない奴が、裁判なんか、きっとする金無いでしょう。万一、やったところで、保険会社の決めた治療費と修理代しか取れない、なおさらやらないと思うけど。
・裁判したら相手の脅しの方が問題になります。あなたは、録音。録画証拠を、しっかりとりましょう。相手から電話来たら、即、録音!

あとね、「車買わせる」の録音なんか、相手は どうせ何処にも出せやしませんよ、だって それこそ脅迫の証拠だもの。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。一応今回会話は全て録音しました。電話後、保険会社と話しましたがやはり相手側は裁判の余裕がないようで裁判を避けて慰謝料を取るのが目的のようです。保険会社や調べたところや判例でも回答者さんと同じ情報でした。正直申し訳ない気持ちもあり、他回答も踏まえもう一度直接会うかはかなり悩みましたが録音の件もあるので直接は絶対に会いません。電話の方は驚くべきことに相手方は携帯電話を持ってらっしゃらないようで常に固定電話での連絡ですのでリスクは下がりますが極力避けます。
重ねて回答ありがとうございました。

お礼日時:2024/10/08 18:10

>相手が要望する限り何度でも会うべきなのでしょうか?



話がまとまるようでしたら、構いませんが、まとまらないようでしたら、1回逢えばいいと思います。
「後は、代理人に任せます。」でいいです。
相手方が、代理人を拒絶しているようですが、これは法律上の効力はないので委任しても何ら問題はないです。
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この回答へのお礼

本日電話しました。やはりまとまりませんでした。
相手方の主張はこうで、
9:1を10:0にしてくれ
新しい車を買ってくれ
直接会うなら80万、会わずに済ますならおよそ100万をくれもしくは月2万を払え
それらのプランを組み会いに来るか後日電話しろ

とのことでこの際保険会社への委任を拒否というか"保険とは別で慰謝料を請求したい"とのことでした。
相手方が保険会社とのやりとりを拒否し慰謝料の請求や裁判を行うと委任は無効になるのでしょうか?(相手方はそのような認識に聞こえました。)
また謝罪に行った際の会話を録音されており明確に払うとは言っていない(考えておくに留めた)のですが録音があるから少なくともあなたに車を買わせることが出来ると主張していました
可能なのでしょうか?

お礼日時:2024/10/08 16:32

デートの約束くらいならば、いざしらず、多額の金銭が絡む事案ですから、逢って、こちらの返事は後日としても、相手の言い分をよく聞いてからにします。


「あなたの意見はよく判りました。後日返事致します。あしからず」としたうえで弁護士なり保険会社の専門家なりが代理人となって進めます。
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この回答へのお礼

返答ありがとうございます。現在がその状況、一度会って相手の意見を聞き後日の返事とあとは保険会社を代理人とし進めると伝えて進めている状況なのですが、相手が要望する限り何度でも会うべきなのでしょうか?
また代理としている保険会社にも行くべきではないと止められているのですがなにか問題は起きないでしょうか…

お礼日時:2024/10/08 10:55

「自動車損害賠償保障法施行令」と検索すればあります。


その別表に一覧表があります。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
念の為に伺いたいのですが相手の意見を聞くべき、というのは直接会うべきということでしょうか?電話での話し合いでも良いのでしょうか

お礼日時:2024/10/07 22:53

>・・・その旨は伝えました…



「金銭関係の話がしたい」と云うことですから、相手の意見を聞いたうえで「専門家でないので、そのことは代理人に任せますからよろしくお願い致します。」と云うべきです。
なお、私の手元にもありますが「自動車損害賠償保障法施行令別表」で詳しく載っています。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。もう一度電話にて連絡を取ることにしました。
自動車損害賠償法施行令別表について少し詳しく伺いたいのですが大丈夫でしょうか

お礼日時:2024/10/04 23:13

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