いつもお世話になっている取引先に贈答品を渡しているのですが、
今回、60万円ほどする宝飾品を渡そうと思ってます。
私は個人事業主ですが、近々、法人成りも考えています。
この場合に、
①宝飾品を渡す私は60万円のものを接待交際費として損金に算入することはできるでしょうか?
個人事業であっても法人であっても結論は同じでしょうか?
②宝飾品を受け取る取引先の社長には税金はかからないでしょうか?
60万円と高額なので雑所得などに該当すれば迷惑も掛かるかなと心配なのですが。
この様なことにお詳しい方がおられましたらご回答のほどよろしくお願いします。
A 回答 (3件)
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No.3
- 回答日時:
①社会通念上、妥当な範囲であれば損金(経費)になります。
社会通念上というのは、取引形態や取引規模にもよるので一概に金額は決められません。
②もっとも大きな懸念は「(特別)背任や横領」に当たらないかということです。
簡単に言えば、質問者さん側が社長に60万円の物品を贈っても取引を継続したいと考える取引先ということは少なくとも贈答品代相当は取引額に含まれているということです。60万円相当の贈答品はいわゆるキックバックであったり、不必要に高い金額での取引ではないかということです。
先方の社長というのはオーナー社長でしょうか?雇われ社長でしょうか?
一般論としては、背任行為や横領行為の直接の被害者というのは株主になるので、社長=株主であるオーナー社長の場合は問題になりにくいのですが、雇われ社長の場合株主(親会社など)から訴えを起こされる可能性もあります。
これらもあくまでも社会通念上で金額の多寡等を判断するので、一概にいくらなら大丈夫などとは決められません。
No.2
- 回答日時:
>60万円のものを接待交際費として損金に…
業務遂行に当たって、60 万も必要かどうか。
60万を出さなかったら、仕事がもらえないのかどうか。
まあ社会通念としてお中元やお歳暮は、高くて1万円までです。
数十万もの接待交際費が認められるとは、考えにくいです。
>個人事業であっても法人であっても結論は同じ…
です。
>60万円と高額なので雑所得などに該当すれば…
雑所得など言う言葉が出てくると言うことは、先方も個人事業主なのですね。
では、
・業務上妥当な範囲であれば、雑所得でなく雑収入。
・業務上妥当な範囲を超えていれば、贈与であり帳簿上は「事業主借」。
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