家が建っている宅地の地積調査があったのですが、 市道と家の前の敷地の境が わからなくて、道路の図面では、 幅4mと記載されていて、それだと 家が建っているところから、ギリギリなのです。 家の前の敷地は以前、駐車場に使っていて、道路(灰色)とはっきりいろが違っていて(白色) それが家の前から2メートルぐらい幅があって、5メートルぐらい道路にせっしているのですが、続いてのですが、家と道路は10メートルぐらい接していて、元駐車場の部分をすぎると、道路と 家の前の敷地が一体に舗装されていて、灰色に、道路と敷地の区別がつかないように現状はなっています。 そして、その部分は市道の幅が5メートルときさいされていました。 地籍調査の時の図面では。私が主張したいのは、元駐車場からまっすぐに線を引いた部分を敷地だと主張したいのですが、どうでしょうか?
A 回答 (4件)
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No.4
- 回答日時:
どこの地方の話かわかりませんが、「市道」というからには、市に「道路台帳」という図面が備わっています。
話の基点は、すべてその公の図面から始まります。
官民境界の確定の有無、記載されてるか、すべてそこから。
そも「地積調査」って誰が何の目的でするのか??
役所主導でやることじゃ、そも、ありません。
No.3
- 回答日時:
主張するのは自由。
ただ、自治体含む関係者がそれを聞くか否かは別。
土地の境界線、それも道路法の道路との境界となると少しややこしい。
自治体(市道ならそこの市の道路管理部局)は境界とする(orしたい)の根拠を持ってくるからね。
①近傍で、同じ路線で、過去に境界査定が行われた幅員の数字の確保
②公図はかなり信憑性がある、昔から4メートルだの5メートルだのの幅員の赤道はそう無い。
(=まれにあるが)
多くは尺貫法の単位であり、0.45の倍数の近似となる。
質問文からして最近の区画整理とか開発行為の造成じゃ無さそうだよね。
③自治体だけでなく質問者や他の関係者もそれなりの資料があるよね。
その土地を買ったときの測量図、建物を建てたときの確認申請の配置図など。
これらはすでに道路管理部局が入手して事前に確認をしているだろうが、主張するものは主張すべき。
④現地に何がしかの杭が埋まっていて発見される場合もある。
それを含めての立ち合いだから。
ちなみに登記簿上の土地の面積からの逆算は無理だよ。
ほぼ全てのケースで土地の面積は縄伸びしている。
境界線=道路幅員を決めれば実際の土地面積は増えるからね。
1〜2割の違いがある。
道路管理部局は道路法の道路として、幅員の確保が絶対だ。
仮に4メートルの道路と考えているならそこは譲らない。
ってことは、、、
もしこの幅員の確保ができなければ質問者の土地の対向側(お向かいさん)の土地を削って幅員を確保する。
それ、お向かいさんが許容するかね?
しかも、無理すればそこだけクランクの道路になりかねない。
道路は直線で続くからね。
繰り返し、道路管理部局は道路用地の確保が先決だ。
二項道路の幅員3.6メートルならそこを3.4メートルで決めはしない。
そもそも道路中心線が狂ってしまうし。
幅員を決める場合の関係者は、道路管理者、その道路の両脇の土地所有者、そして道路境界線のある1点の位置を決める場合はその「点」の両側の土地所有者ね。
もし、碁盤の目の分譲地の場合、1点で最低5名の関係者がいる可能性が出る。
質問者1人だけで決めることはできないから。
この関係者の全員の同意があって、初めて境界は確定する。
確定した境界を線で結んだものが境界「線」。
誰か1人でも同意しなければ立ち合い不成立、不調で終わり、後世に禍根を残す。
ちな、道路管理部局では査定(=立ち合い)の記錄を残している。
成立の場合は、誰がどのような発言をして、どのような条件でまとまったか、など。
不成立=不調のときも同じ。
誰がどのような意見を主張、それで話し合いが頓挫した、など。
この立ち合いの記錄は請求すれば誰でも見ることができる。
あまり無茶な主張で不調とすると、本人や子孫が恥をかく可能性がある。
余談だけど、、、
その路線に二項道路の指定が無いとしたら、幅員4メートル未満で確定した場合、再建築不可の土地になりかねないよ。
建築基準法の道路にならない、しない、(と、立ち合いで関係者全員が決めたわけ)。
二項指定が無い路線でセットバックの話は出ない。
No.2
- 回答日時:
現状の風景は見ません。
座標からここです!言われます。
道路工事予定無い場合
貴方が、納得しない場合、それで終わりです。
他の現場にへ行ってしまします。
人手不足で外注さんも忙しく
暇じゃないです。
No.1
- 回答日時:
主張するのは自由です。
図面より敷地が広くなれば当然ながら固定資産税が上がるだけで、現状自分で何らかの変更をしないならば今の状態は変わりません。
道路幅によってはセットバックもしているでしょうし、本来の境界を無視した舗装などいくらもありますから、測量して確認した境界に決まることも少なくないです。
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