消費税についてお尋ねします。
個人事業主が、課税事業(適格インボイス登録)者として取得した事業所得の計算において、所得税や住民税の計算の元となる所得というのは、消費税抜きの金額でしょうか。
例えば、税抜売上100(消費税10)で、税抜仕入30(消費税3)の場合は、所得税や住民税は、77ではなくて、70に対して課税されますか? 簡単にするため、基礎控除や青色控除などは度外視して聞かせてください。ちなみに、税抜経理している前提でお願いします。
期中仕訳
借 現金 110 // 貸 仮受消費税 10 +売上 100
借 仮払消費税 3 + 仕入30 // 貸 現金33
期末残高試算表
借 現金 77
借 仮払消費税 3
貸 仮受消費税 10
貸 利益剰余金 70 → こちらに対して課税でしょうか?
あと、もし分かればでいいのですが、仮に消費税の支払を簡易みなし仕入率つかった場合、50%仕入れの業種だとすると、租税効果として2だけ利益がでます。その場合は、所得税は、70+2の72が課税対象でしょうか?
よろしくお願いします
No.5
- 回答日時:
税込経理でも土曜の考え方になります。
課税事業者であっても小規模の場合、事務処理の都合上税抜き処理は面倒になります。
決算処理で年間の課税取引額を各勘定科目で税抜きにしてもよいでしょうし、税込みである前提で計算しても、消費税の申告では税抜きに置き換える計算となって、納税額のみを経理処理すればよい形もあります。
ただ会計ソフトなどで取引・請求書の区分などの登録が重要です。
いずれにおいても、端数処理で多少の違いはあるにしても、大きく納税額は変わりません。
税込み経理と税抜き処理では、消費税計算前の所得は大きく異なりますが、納税額を経理処理することで所得額がほぼ同じになるでしょう。
みなし仕入れですが、課税仕入れ額がみなし仕入れ額を下回る場合には、そちらが有利と言えるでしょう。
今からですとどのような適用になるかわかりませんが、免税事業者であった方がインボイスの届出により課税事業者となる場合、2割特例があります。
課税売上に対する消費税の2割が納税額となるのです。
所得は増えることになりますが、消費税負担は減ります。
所得が増えた分全額所得税が課されるわけではないので、節税になる可能性があります。簡易課税のみなし仕入れの9割である小売業以外であれば、ありでしょう。これは、本則課税(簡易課税の届出がない場合など)でも簡易課税を選択していても利用できる制度です。
No.4
- 回答日時:
>所得税や住民税の計算の元となる所得というのは、消費税抜きの金額でしょうか。
基本は消費税抜きの金額で考えればいいですが、税抜き経理・税込み経理に関わらず、所得税は70に対してかかります
・税抜経理の場合
売上100ー仕入30=70(課税所得)
・税込経理の場合
売上110ー仕入33ー租税公課(納付する消費税)7=70(課税所得)
(貴方が言われるように、本当にシンプルな設定で考えた場合です)
>あと、仮に消費税の支払を簡易みなし仕入率つかった場合、50%仕入れの業種だとすると、租税効果として2だけ利益がでます。その場合は、所得税は、70+2の72が課税対象でしょうか?
いいえ、所得税はやはり70に対してかかります
(納付する消費税は10‐5=5 です)
みなし仕入れ率で計算した消費税額と実際の本則課税で計算してみた消費税額を比較して、2だけ利益がでているからといって、その2までが所得税の課税対象になることはありません。そもそも、簡易課税を選択したなら、本則課税で計算してみて利益が出るかの申告は不要だからです。逆に簡易課税を選択したら損するケースもありますが、その分が経費になることもないわけです。
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ありがとうございます、上記例でいうと、70が所得となる理解であっておりますか?