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民事訴訟を提起する場合、請求額を0円としても訴状は受理されませんか?

A 回答 (4件)

訴状では、必ず「請求の趣旨」と「請求の原因」を記載する必要があります。


請求の趣旨は、金銭の請求だけではないです。
例えば、「柵を撤去して通行できるようにせよ」などあります。
その意味では、請求額は0円です。
また、「債務不存在確認訴訟」でも請求額は0円です。
だから、0円の請求はあります。
訴状の請求の趣旨を「請求額0円」では請求にならないので受理したうえで却下です。
なお、民事訴訟法では「訴状を受理しない。又は、できない。」と云う条文はないのです。
理論上、何でも受理しなければならないことになっています。
受理後、不適法なら「却下」です。(民事訴訟法140条)
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民事訴訟の場合、訴えの利益があれば訴訟に関する損害賠償額の設定は基本的には特にいくらでなければいけないことはありません。

例えば、名誉毀損など形式的謝罪文や謝罪広告を要求することで名誉の回復を求める裁判は可能でしょう。しかし、それら限られた訴訟以外は民事裁判は金銭賠償の原則があるため、安直に要求したとしてもそれが認められるわけではありませんから訴訟自体が却下される可能が高いです。よって1円訴訟などとして裁判をしてるケースもありますが、これも実効性についてのリスクがあります。

まず、相手が裁判を無視した場合基本的に要求通りの判決が確定します。しかし、裁判所は請求の強制執行はしてくれないので、結局無視された場合に法的根拠がない請求は何も結局強制できません。このような場合、名誉回復広告などの場合、対応するまで制裁金を払わせることになりますが、制裁金は裁判所が間接執行するものなので、法的に債務の履行を確保するために相当と認める一定の額、となりますから金銭的な損害賠償金を設定しなかった裁判に対しては大した制裁金は期待できないから無意味です。よって、結果的にバックれられるリスクがあります。

なお、一度判決が出た訴訟に対してあとから再び裁判をして改めて損害額を争うことは民訴法上不可能なので結局泣き寝入りになるリスクがあります。よって、可能な場合であっても、そもそも相手にされないリスクを考えると意味ないし、初めから訴えの利益がない訴訟であれば却下されるだけです。
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民事訴訟において、請求額を0円とすることは一般的には認められません。


請求額は、訴訟の対象となる具体的な損害や権利侵害に基づいて設定される必要があります。
例えば、慰謝料や損害賠償を請求する場合、その金額は実際に発生した損害や精神的苦痛を金銭的に評価したものとなります。請求額が0円である場合、裁判所はその訴えを受理しない可能性が高いです。
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請求額が0円の訴状というのは「支払う必要がありません」ということで、それを訴える側が意思を示したことになり、相手にはメリットがありますが、訴える側には無益です。

訴状そのものはそれなりの意味があるので、受理はされます。でも金を払ってまで請求額0円の請求をしますか?
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