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近い将来、個人事業主として飲食店を開業しようと
現在は情報収集に励んでおります。

今回お尋ねしたいことは、開業費についてです。
実際の開業前に事業に必要なものを購入した場合は
開業費(創業費)として、経費として計上できるようですが、
私はまだ開業の届も出しておらず、社名(店名)も決まっておりません。
そのような状況で、開業費として何かを購入する場合、
領収書の名前はどうしたらよいのでしょうか。

簡単な質問ですが、宜しくお願いします。

A 回答 (3件)

もともと、個人事業者の屋号はおまけのようなものです。

税務署はあくまでも個人名で管理しています。
したがって、たとえ開業後であっても、個人名の領収証でかまいません。

とはいえ、それが本当に事業に使用するものであることを、明らかにしておかねばなりません。単にあて名と金額だけの領収証ではだめです。領収証の記事欄、余白欄に明細を書いてもらうとか、別に納品書や請求書を発行してもらうなどの工夫が必要です。

なお、新たに開業する場合は、開業の日から 1か月以内に「開業届」を、2か月以内「青色申告承認申請書」を出せば、青色申告が認められます。日々の記帳などいくつかの制約はありますが、合法的に節税を測るため、ぜひ青色申告されることをお奨めします。

開業届および青色申告関係の届けに関しては、国税庁の「タックスアンサー」をご覧ください。

なお、下のお二方のように、期限に遅れたり、全く無提出であったりしても、黙認してもらえる場合もあるようですが、それでは最初から税務署に目を付けられているようなものです。
決められていることは守りましょう。

参考URL:http://www.taxanser.nta.go.jp/shoto316.htm
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私も去年開業しました。



経費の領収証は、個人名でOKですよ。
確定申告も問題ありません。
今も個人名です。

開業の届出は私の場合、4月に開業し、出したのは年末でした。でも、できれば、11月までに出すといいです。あまり年末になりすぎると、申告書が送られない場合があるようです。

頑張って下さい。
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こんにちは



業種は違いますが
私は開業届は出しませんでしたよ

ですから任意の開業日を決めましたし
それが原因で確定申告が失敗した事もありません

個人名の領収書で扱えますので
問題無いと思われます

ただ個人事業主は最初の申告は白になりますので
早めの申告が良いですね
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