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試用期間九ヶ月で8ケ月と10日で解雇されましたこれはもはや正社員ではないのですか?

不当解雇になりませんか?

A 回答 (5件)

正社員の辞令を貰っていないみたいなので正社員ではありません。


不当解雇かどうかは解雇理由によるでしょう。
ところで試用期間9ヶ月は世間常識に比して長く、不誠実な印象があります。
正社員にならなくて(なれなくて)良かったと考える方が精神衛生上良い様に思いますから忘れましょう。
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<試用期間>定めることは 違法性ありません。

正社員なら 社会通念上6月間 アルバイトだと7-30日 ただし いずれの場合でも 期間延長できる<能力が 劣り 採用に疑問ある場合>
法令根拠 労働法
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試用期間9カ月に設定している時点でブラックだと思う。


普通は3か月くらいが一般的ですよね。
正社員にしたくなくて、安い賃金で長く働いてもらう事が目的としているのでしょうね。
だから9か月前に解雇したんです。
不当なんだろうけど、そういう逃げ道も会社側はちゃんと用意してるんじゃないかな?
そんな会社には今後関わらない方がいいね
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不当かどうかは「解雇の理由」によります。



一般的(法的)にいう試用期間とは入社14日以内の事を言います。
会社独自の試用期間とは意味が違います。
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この回答へのお礼

やってみます

お礼日時:2024/10/07 15:27

試用期間は一般的に3~6カ月を上限とするようにとされていますが、正当な理由があれば延長自体は可能です。

試用期間中の解雇については、解雇の妥当性を争う必要がありますので、不当解雇だと思うのであれば労使問題に強い弁護士に相談しましょう。
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