それもChatGPT!?と驚いた使用方法を教えてください

精神疾患で障害年金を受給しておりますが、少しなら働けるかもと思って
アルバイトしてみようかと思うのですが、働いたら支給停止されてしまうのでしょうか?

今は会社にマイナンバーカードの提示などしますので、そこから働いていることがわかり
少しだけ働いただけでも停止されそうで怖いです。

良くご存じの方おしえて下さい。
よろしくお願いいたします。

A 回答 (5件)

1級または2級なら、稼働能力が非常に低いということだと思います。


そのため、障害年金だけでは、生活が苦しいなら、生活保護受給という人もいると思います。
そして,
年金については年金事務所で質問するほうが手っ取り早いかもしれません。
もしも年金事務所へ行くときは事前に電話予約すれば待ち時間は少ないと思います。
あるいは
病院にMSW(メディカルソーシャルワーカー)がいれば相談してもよいと思います。
優秀なMSWなら、障害年金の申請のコツ(要領)は心得ているだろうと思います。
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精神の障害年金を受けているなら就労できない旨の所見で医師は診断書を出したはず。


今、働いているんだよね。
なら、次回の再認定では等級が下がるわけ。
年金停止もあるだろう。

二十歳前以外、障害年金は所得の有無に左右されない。
年収5000万のサラリーマンが障害年金を受けるケースもある。

質問者の場合、次の再認定まではいくら稼いでも大丈夫。
ただし、再認定のタイミングで年金は終わる。

年金打ち切りが嫌だからと、就労していない、と申告をするなら保険金詐欺だからね。

働けていることは障害の程度が軽くなったわけでめでたいわけ。
おめでとう。
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基本月額と総報酬月額相当額の合計が47万円を超え無ければ減額されません。

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役所は いい加減な回答も多い。

役所と年金事務所、両方に問い合わせて同じ回答なら安心できます。
確か、障害年金は収入に関係ないはずです。だって、親に養われてるに決まってる幼児にだって出てますもん。
生活保護は、働けるなら減額や停止ですけど。
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上限があるので、その範囲内なら制限も停止も無いよ。


上限額を、役所に聞いてね。
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