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賃貸アパート全体に建物の火災保険がかかっていて、ある一室から火災が発生し、12室あるうちの火元の1室は完全に全焼。あと4室には消火の際の水や煙で若干の被害が出ている状態です。

で、質問なのですが、大家として掛けている火災保険から店子として入っている被害が出た4室に対して失火見舞費用保険金は支払われるのでしょうか?火元になった店子は火災保険には入っていません。約款を読んでみると出るような気もしますし、出ないような気もします。

ちなみに、火元の店子は火災保険には入っていません。

よろしくお願いいたします。。

A 回答 (3件)

結論から言うと、状況にもよりますが、支払う事は可能です。


(経験則に基づいております)

基本的にはtokioyasubayさんの記載の通りになります。
しかし、建物は大家の持ち物故に保険で填補されても、家財品は各入居者が火災保険契約を締結していなければ、どこからも補填が期待できません。

失火法があるから我慢しなさい!では余りにも酷なので、家財品に被害がある際には、保険会社に支払いを要求することは妥当と考えます。
(但し、契約者である大家が失火見舞いを受け取った後に、店子に支払う義務はありませんが)

ただ、その4戸室が小火程度で、家財に全く被害が無い際は、tokioyasubayさんの記載の通りの理屈で支払いは拒否されます。

約款の解釈で不明な点がある際は、一般常識に照らし合わせれば分かり易くなります。
但し、人によって解釈が多少異なるもので、これは致し方無いものです。
(憲法の解釈でも異なる民族ですから、、、)
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大家さんが賃貸居室も含めて建物全体に保険をかけているわけですから、居室毎に分解して考えるわけではありません。



被害の全額、臨時費用、取り片付け費用はでますが、失火見舞い費用保険金は、でません。

その理由は、第3者ではないこと(賃貸契約契約の当事者であること、保険の填補範囲の物件であること)です。

もともと失火見舞い費用保険金は、火事の火元になり、近隣に迷惑をかけたときに、失火責任に関する法律というのがあって本来はお金を支払う必要はないのですが、すみませんでしたという意味で見舞金を支払うような習慣があり、それを補填するために企画された商品だからです。
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失火見舞費用保険金は、契約の填補・事務所等から発生した火災云々により、近隣など第三者の所有物に損害が生じたとき、近隣への失火見舞費用保険金を支払います、とあります。



解釈は、失火元から見た近隣ではなく、契約者から見たきんれりんで、今回のケースでは失火元、水害被害者とも契約建物収容と見なす様に思われます。

良く相談なさってください。
ただし、煙損害、臭気付着損害を除きます、とあります。
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