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法律の規定で不利益がある住民が憲法違反を争う時、誰を被告としてどの裁判所に提起すれば良いですか?

A 回答 (8件)

そもそも素人が考える憲法違反と現実の憲法違反は乖離があり過ぎて裁判を考える以前の問題w



ここでその質問をしている時点で野暮

弁護士さえ取り合ってくれない
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法律の違憲判断を求めるというのは、法制度としては「憲法裁判所」の判断領域になるのですが、我が国には憲法裁判所は無いので、「意見な法律によって斯々云々の不利益を被った」と訴えるほかありません。


立法の違憲性に関する終局判断は最高裁判所の権限ですが、下級審が立法の違憲性を判断できないということではありません。
下級審は、事実審として「被った損害は不合理・不当な不利益であって、違憲な法律に由来する」という判断自体は下級審で下せます。
「違憲審査は最高裁に限る」というのは誤解です。
例えば、昨今報道されているように、強制堕胎・強制避妊の措置を定めた優生保護法の執行により、本人の同意なく不妊手術を施術されたことで自己決定権を奪われたことの回復不能な損害は、違憲な法律による国家の人権侵害だと訴えるようなケースを考えてみてください。
管轄裁判所は、不法行為による損害賠償請求は、不法行為が行われた場所を管轄する裁判所か、被告の所在地(立法の場合は国会がある東京)を管轄する裁判所のどちらかに訴えを提起することになります。
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法律の規定で不利益がある住民が


 ↑
この部分、重用です。
誰かが損害を受けないと、
裁判してくれません。

日本は、抽象的違憲審査は
出来ないことになっています。



憲法違反を争う時、
誰を被告としてどの裁判所に提起すれば良いですか?
 ↑
1,国を相手とします。
2,住所地を管轄する地裁です。

法律の規定について、国を相手に裁判した
場合、
勝訴するのは、非常に難しいですよ。
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「憲法違反」と言いますが 違憲立法審査権があるのは最高裁判所だけなので 法令であれば国、条令で在れば地方自治体を相手に 違憲立法審査 を請求する必要があります。

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日本国相手に地方裁判所にです。

 
が、何を訴えるんですか?
違憲が国家賠償請求と連動したとして
何を根拠にするのですか?
空想論と法律実務とは違います。
その点を今一度じっくりお考えになられたら
如何でしょうか?
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実際に訴えるべき事実が生じた時、


その事実の原因者を被告として訴訟を起こします。
原則として、被告の住所地の訴訟を担当する地方裁判所です。
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日本国です。

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国です。

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