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今、ワンストップ特例制度にてふるさと納税で買物した場合、主人の職場に報告しないといけないのでしょうか?
主人の職場でお給料計算してもらう際に住民税変更になりますよね?

A 回答 (4件)

不要です。



ふるさと納税の住民税からの控除は寄付の翌年分の住民税から控除されますが、この計算に際して勤務先は何もせず、役所からの課税通知に則って特別徴収するだけです。
所得税からの控除も、確定申告をすることになるのでやはり勤務先は関係しません。

ふるさと納税については下記のようなポータルと呼ばれるサイトが、制度の概要から実際の寄付の申し込み、控除の申請まで具体的に案内されていますので、参照されると良いでしょう。
https://www.furusato-tax.jp/
https://www.satofull.jp/
https://event.rakuten.co.jp/furusato/
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要りません。

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この回答へのお礼

ありがとうございます!

お礼日時:2024/10/11 20:21

>主人の職場に報告しないと…



そんな義務はさらさらありません。

>お給料計算してもらう際に住民税変更に…

直接の関係はない。
住民税を計算するのは市 (区・町・村) 役所。
会社は市役所の指示に従って給与天引きするだけ。

なお、お分かりなら余計なお節介と聞き流してもらえば良いですが、ワンストップ特例では、所得税での寄付金控除が適用されません。

人によっては損することになりますのでご注意を。
(損にならない人もいる)
https://www.soumu.go.jp/main_sosiki/jichi_zeisei …
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この回答へのお礼

天才やな

ありがとうございます!

お礼日時:2024/10/11 20:22

> ふるさと納税で買物した場合


ちょっと、意味が解りません。

> 住民税変更になりますよね?
当年度の住民税額は変更になりません。
来年度の住民税が変更(減額)になります。
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この回答へのお礼

来年度の給与天引き額が変更されるのですね!
ありがとうございました!

お礼日時:2024/10/11 20:24

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