あなたの習慣について教えてください!!

A子さんはずっと独身で62歳の時に会社員のB男さん(63歳)と熟年結婚しました。
A子さんは自営業で60歳になるまで40年間国民年金と35年間国民年金基金に加入しており、
60歳から結婚までの2年間は仕事をしていませんでしたので
結婚と同時にB男さんの社会保険の扶養家族となりました。
A子さんもB男さんも65歳からそれぞれ年金を受給していました。
ところが残念なことにB男さんが72歳で旅立ってしまいました。
A子さんは自身の国民年金とB男さんの遺族厚生年金と併せ国民年金基金も継続して受給できますか?

A 回答 (2件)

国民年金基金について、併給というような言い方はしません。


公的年金とは別物なので、つまり保険かけてるみたいなものなので。
当然もらえます。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
それで「併給」を入れて検索していたのにヒットしなかったのですね。
国民年金保険法の第十章に国民年金基金があるので公的年金だと思っていました。

お礼日時:2024/10/12 22:13

ご推察どおり、受給できますよ。

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この回答へのお礼

そうなんですね。ご回答ありがとうございます。

お礼日時:2024/10/12 22:13

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