
No.4ベストアンサー
- 回答日時:
合法的なやり方としては今のまま放置するか自分でやるかのどちらかになるよ。
2023年4月1日に隣地の枝などに関する民法が一部改正。
原則通り所有者が自ら伐採することとしながらも、以下の場合には他者が除去することができるとなった。
(1) ⽵⽊の所有者に越境した枝を切除するよう催告したが、⽵⽊の所有者が相当の期間内に切除しないとき
(2) ⽵⽊の所有者を知ることができず、又はその所在を知ることができないとき
(3) 急迫の事情があるとき
3は木が倒れるとか電線を切りそうとか危険性のある場合なので、本件の場合は1か2。
市役所に苦情を言っても対応しないというのは、一個人(=質問者)の被害を自治体が代理するわけにはいかないから。
ただ、景観などの話になると自治体の仕事の範疇にかかってくるので、周辺住民からの苦情があれば、1か2の対応をすることになる。
冒頭の「放置」というのは、自治体が対応するまで放置するということ。
自分でやるというのは、1か2を踏まえて、文字通り自分で伐採や除去を行う。
違法行為でも構わないという場合には、1と2を無視して、越境してきた雑草だけ自分で切除する。
これは堅苦しい言い方をすれば自力救済という違法行為になるけれど、雑草を切除したことで隣人に損害が生じるわけでもないので、切除しても問題にはなるリスクは低い。
この回答へのお礼
お礼日時:2024/10/14 11:24
明解なご回答ありがとうございました。頭の中が整理できました。トラブルは避けたいですし、当方に非があるような事にはなりたくないので、注意しながら対処したいと思います。
ありがとうございました。
No.7
- 回答日時:
所有者がいるのに、役所は除草は行いませんよ。
そこに費用が掛かれば、税金で支払うことになるからです。
所有者が分かれば、所有者に断ってあなたが隣の敷地に入り草刈りを行いましょう。
もっとも、所有者が来て草刈りをしてくれるのが一番良いのですけれどね。
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