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ある国立大学の非常勤講師について、本務先(会社)の都合(年末年始に日程調整が難しい会議が授業日と重なり5~6回程度休講にせざるを得ない)や社内規定により、授業開始の直前ではありますが、辞退することは可能でしょうか。まだ労働契約書にサインしていない状況です。

講師を依頼された時に労働条件通知書や就業規定を予め確認できたなら問題なかったはずですが、これは大学側に非があると言えるでしょうか。

大学関係者の方でコメントをお願い致します。

A 回答 (5件)

ご質問者は大卒の方でしょうか。

大学側としては,非常勤講師を依頼するくらいですから,当然大卒で,いまの職場で優れた業績をおさめていて,その業績が,非常勤で教授する講義内容にベスト・マッチしているから選んでいます。そして大卒の方なら,毎週90分の講義が同じ曜日に15回続くことはご存知なはずですから,最初に依頼したときにOK が出れば,当然,15回は万一の出張などの場合以外はお引き受けしていただける前提で話を進めています。それを辞退・・・ちょっと考えられない事態です。
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「辞退することは可能」でしょうが、大学側からすれば「ふざけんな」でしょうね。



ダラダラと結論を先延ばしにしてきた本人の責任ですね。

本務先との関係で、問題が生じる可能性があるというのなら、その点について、本人が大学側に確認すべきです。
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会社の規定に関しては、講師を頼まれた人が確認しておくべきことであり、それをせずに受諾の回答をしてしまったのであれば、その人の責任です。


「副業が禁止され、報酬が発生しては行けない規定がある」のなら、非常勤講師を受諾できないことは自明です。抜け道があるとするなら、無報酬の講師になるぐらいのことでしょうけど、それとて会社が認めるかどうか不明です。そもそも、本人は無報酬だと思っていたのでしょうか?
また、集中講義でない限り、毎週同じ時間帯に拘束されることは常識でわかることであり、そういう時間が取れるかどうかということも事前に考えておくのは常識だと思います。

まあ、結局のところ、講師を頼まれた人が、自分の判断あるいは対応のミスでできなくなったことを認めたくないだけに見えます。
あなたが大学側の人であるなら、そういう議論をしても水掛け論にしかならないので、放っておいて、別の人を探すしかないでしょうし、講師を頼まれた側であるなら、できなくなったことを伝えるだけで十分であり、大学側の責任を追求しようというのは無理があると思います。
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もちろん、講師の側ができないと言えば、大学側は多大な迷惑を受けることになるでしょうけどどうしようもありません。

なので、法的には断ることは可能でしょう。

非常勤講師では、多くの場合、労働契約書にサインするようなことはないと思いますよ。辞令や嘱託状が送られてくるだけだと思います。

>講師を依頼された時に労働条件通知書や就業規定を予め確認できたなら問題なかったはずですが、これは大学側に非があると言えるでしょうか。
講義を行うことが可能であるかどうかは、大学側も何曜の何時限に講義を行う予定であるかを通知し、採用される側が事前に確認した上で内諾するのが普通です。講師の側の都合ですので、大学側に非があるとは思えません。

民間企業や公務員の人に大学の非常勤講師を依頼することはよくあることですが、勤務先との日程調整は講師の側が行うのが普通でしょうし、日程的に無理である人は引き受けないと思いますよ。
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この回答へのお礼

ご意見ありがとうございます。依頼した講師の本務先の会社では副業が禁止され、報酬が発生しては行けない規定があるようですが、非常勤講師が副業に当たること、報酬が発生することについて、本人は労働条件や学内の就業規定を授業開始直前に確認したので、対応できずこんな状況になったとのことで、それらの情報を昨年度末に講師を依頼する時に送ってくれなかった大学が悪いとの論理を打ち出しています。これは正しい考え方でしょうか。

お礼日時:2024/10/13 10:43

ノーサインを盾に他人の所為にして辞退したいということかな?

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