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ネットの誹謗中傷の加害者側です。情報開示請求を経て、現在相手側弁護士と示談交渉中ですが、金額が折り合わず交渉が難航しています。話がまとまらなかった場合は、どのような流れになるのでしょうか。投稿の内容は侮辱相当で数万円が相場のところ、200万円もふっかけられてます。

質問者からの補足コメント

  • ネットへの投稿は5ちゃんねると爆サイで、投稿したのは数回かつ内容は実名でアイツはアホだカスだ恥晒しだ、程度です。

      補足日時:2024/10/16 14:35
  • 皆さんご意見をありがとうございます。ワタクシお金がなく、弁護士を雇えません。自分で対応する事は可能でしょうか。

      補足日時:2024/10/17 20:03

A 回答 (13件中1~10件)

不法行為による損害賠償請求額は幾らでもいいですが、話し合いが決裂し裁判になれば、その額は、最終的には裁判所が決めることになっています。

(民事訴訟法248条)
私的には高いような気もしますので、本人訴訟(調停)してはいかがでしよう。
簡易裁判所の相談係に行と定型用紙もありますし、書き方も教えてくれます。
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日本の裁判は出来レースだから弁護士をつけなきゃ負け確定



金が無いから無い袖は振れないとタカを括っているかもしれないが浅はか

弁護士代をケチると、最終的により高くつくのが末路

あとここで法的質問をするのは野暮、知識のカケラも無い奴らの的外れな珍回答で時間を無駄にするだけ
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自分で裁判をすることは禁止されてはいませんので出来る能力と自信があればやってみることは可能です。



但し、「自分で裁判できますか?」の質問自体が正に裁判知識がないことの表れなので実際上は無理だと思いますよ。

裁判所も法律知識ない人が裁判することを快く思いません。
何故なら「裁判手続きだけでも途方もない時間が掛かって裁判が進まない」からです。

お金がないなら(1)法テラスに無償で相談してみる。(2)(1)で解決できないなら「自己破産」も検討する価値はあると思います。
(「自己破産」は今後の生活に相当な制限が出るのでお勧めできませんが、どうしようもなければ最後の手段だと思います。)

※法テラスでは次の条件で無償で相談できます。
(1)経済的に収入や資産が一定基準以下であること。(2)相談内容が民事、家事、行政に関する相談に限る。(ご質問者さんの事案は民事事案なので相談対象に入る)(3)事前に予約することが必要。
(4)相談時間は1回30分で、最大3回まで無料で相談できます。

ご質問者さんがお住まいの都道府県の法テラスを調べてみて下さい。
ネットで調べれば分かると思います。
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示談がまとまらなかった場合には相手方弁護士が提訴するのが自然な流れだと思います。


その場合にはご質問さんも弁護士を代理人として裁判に応じるしかありません。

相手方弁護士から「200万円」と吹っ掛けられていると云う根拠があるのでしょうから裁判に応じれば如何ですか?(私自身は数万円の相場の根拠は持ち合わせていません。)

※回答の中に「脅迫されたと逆提訴すれば如何」とする回答がありますが、脅迫は刑法罪で「刑法第222条(脅迫)生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者は、二年以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。
2親族の生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者も、前項と同様とする。」とあり、「200万円とふっかけられたこと」を「脅迫だ」と主張することは無理でしょう。(相手方弁護士もそれは充分に承知して発言している筈。)
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納得がいかなければ示談をしなければいいだけでしょう。


数万円で済むかどうかは裁判の結果次第で、それはあなたがやったことに対する事実認定にもよるのでそんなものわかりません。

とりあえず、弁護士の初回相談ぐらいなら1-2万円でできるので、不安ならそういうので相場を聞いたら?
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まぁこちらも弁護士たてて民事で争うとなると1年がかりで弁護士費用も50-60万くらいかかるでしょうね。

相手も訴訟費用がかかるので長期化は希望しないだろうし100万前後まで値切れそうだけどね。関根でさえMAX90万くらいらしいしね、200万はぼりすぎでしょう。
交渉経緯をすべて記録に残して、場合によっては脅迫されたと逆提訴はありかも
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裁判なら、せいぜい1万~数十万。



そんな小さな金額。

民事の損害賠償裁判は、面倒
なのでやりたくないです。

ワタシだったら
刑事告訴をちらつかせて
交渉します。

侮辱罪ぐらいでは、警察は中々
動きませんが
弁護士を通せば動く可能性が
高くなります。

告訴状を警察に受理させ
警察が呼び出し
警察が示談を勧める。
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まぁこういうことはふっかけるというか、金額の設定は自由なので致し方ないですね。

今後の流れですがどうなるかは相手方の出方次第ですが、民事訴訟に移行することは充分に考えられます。何だか先方はかなり怒っている様な気がしますので、そう簡単には引き下がらない可能性が高そうですね。
あなた様の側も法律の専門家にご相談になることをお勧めします。出ないと押し切られる可能性もゼロではないので。。
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ごめんなさいNo.4です。


信憑性を高めるために…
私が書いた具体例というのは、
かなり生々しかったかと思いますけど、
なんと実話です。
恥ずかしながら身内の話でして…。
誹謗中傷ではなく、交通事故の加害です。
相手側は自転車に乗っていて、
身内の自動車と接触して転倒。
擦り傷と打ち身、捻挫といった外傷を負い、
自転車も破損が認められました。
この件に関する示談交渉で、
相手側が主張してきた内容です。
もちろん相手側は保険会社を通じているので、
そちら側の弁護士が提示してきた内容ということですね。
示談として提示してきた内容は、
①被害者の医療費
②破損した自転車の賠償
③被害者の加療期間に保護者が負担したケア費用
④被害者の保護者が被害者の通院に付き合った際の費用
 (保護者の交通費や被害者へのお見舞い品等の費用)
⑤被害者の加療期間における保護者の飲食代(外食)
 →毎日3食全て外食だったそうで(保護者が)、
  その全額請求されました。
⑥被害者の親族や友人がお見舞いに来てくれた際に負担した費用
 (親戚の外食にかかった費用も含む)
⑦被害者の加療期間に保護者が休業したお店の売り上げ損失額
⑧保護者のお店が再開した後に売上が回復するまでの損失額
⑨お店の常連のお客に配ったお見舞いへの返礼品代金
諸々あわせて、当初はマンションが買えるくらいの金額でした。
④あたりからかなり怪しいですよね。(^^ゞ

つまり加害者といっても、示談交渉には、
なんでもへいへいと応じなければならないわけではありません。
このようにその請求内容が明らかに加害内容から、
逸脱しているということもあるのかもしれません。
え? 関係ないじゃん 
ということも加わっていることってあるんですよね。
ただし、なんとなくふっかけられているかもしれない…
という認識で主張しても、具体性に乏しいので、
ここに客観的な意見を伴う具体性が必要なんです。
私の身内の場合は、もちろんこちらの保険会社もいますので、
保険会社どうしの交渉になりました。
もちろん④以降はおかしくない? という話になり、
うん千万円がうん十万円になりました。

調べてみたところ、誹謗中傷の加害者になってしまった
方をサポートする、法律相談もあるようですし、
一度こういうところにご質問なりでも行かれてみては。
調停や裁判になるとしたら、それこそお世話になりそうですし。
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難しいのは、200万円ふっかけられているかどうかの判断ですね。


侮辱相当だから相場は数万円という認識で示談に臨んでいるとして、
相手側の方は、侮辱相当ではなく、何かしらの実害を理由に、
200万円という賠償金の請求をしているのかもしれません。
ですので、相手側は損害に対する補償を求めてきているので、
まずは
①その損害を補償するのに見合う金額なのか。
この点について、相手側の主張内容をよく検討する
必要はあるかと思います。
たとえば具体的に心的外傷を負ったことに対して、
心療内科にかかる医療費として200万円です。
と主張するなら「え?それはふっかけられていない?」
という判断もできるかもしれませんよね。
まあもちろん、何回医者にかかったのかという、
その回数にもよるかもしれませんけど、
1回でこれだけだとしたら、それはおかしくない?
という反論ができるかもしれません。
つまり、具体的な請求項目について、
よく吟味する必要はあると思います。

二点目として
②請求項目と今回の誹謗中傷との因果関係はあるのか。
たとえば心の傷を受けたことで、食欲が低下し、
食事を作る意欲がなくなっちゃったので、
毎日外食ばかりになってしまったら、
家族や親せきの食事代なども込々でかかてしまうことになり、
ついに食費が普段の月の何十倍もかかり…それが200万円…。
え? それって誹謗中傷と関係あるの? となりますよね。
つまり「それ関係ないじゃん」と主張できるかどうかです。
この点についても、よく検討する必要があるということです。
ここも請求項目をよく確認し、因果関係が明確ではない場合に、
その因果関係についての説明を求めることはできると思います。

いずれにしても、相手は弁護士ですので、
こちらにも法律相談に応じてくれる方がいますか?
もしいなければ、ふっかけられていると自己判断せずに、
こうした法律相談の専門家を頼り、
少なくとも①と②についてのアドバイスをもらうと
いいかもしれません。
ここではふっかけられているのかどうかの、
客観的な意見が功を奏す場面かもしれません。
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