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私は賃貸物件を所有しており、テナントである個人事業者から、インボイス制度の開始に伴い消費税の負担が重くなったため、賃料を税込みにしてインボイスの導入を求められました。その事業者は、退去すると事業に大きな影響が出る(立地が大事)ため、撤退はできない状況です。
私はその要求に応じるつもりはありません。どのように説得すればよいでしょうか。また、交渉には第三者(本部の職員)の同席を求められていますが、これも拒否するべきでしょうか。弁護士が同席することはあり得るのでしょうか。

A 回答 (2件)

>私は賃貸物件を所有しており、テナントである…



テナントと言うことは、アパートではなく商業ビル (ビルではないかもしれないけど) ですね。

>賃料を税込みにして…

って、住居用アパートでなければもともと課税取引です。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …

あなたは消費税を取っていないつもりでも、それが間違いで実は消費税込みで受け取っているのです。

例えば月1万円なら、
・賃料 9,091円
・消費税 909円
・合計 10,000円
をもらっているのです。

>私はその要求に応じるつもりはありません…

インボイス登録せず、受け取った消費税 909円を国に納めずポケットに入れる、益税としているわけですね。

まあ、売上が1千万円を超えなければそれも合法ですが、課税事業者を相手に商売しようとしたらあなたが不利になります。

>どのように説得すればよいでしょうか…

店子が賃料を課税仕入にできず、店子の消費税納税額が増えます。
これでは顧客に迷惑を掛けているわけで、商売人として失格です。

対策としては、税込1万円を税込 9,091円に値引きしてあげることです。
これで顧客の実負担は同じになります。

消費税もらわず賃料本体を 9,091円とするのではありません。
ここは考え違いしないように。

>また、交渉には第三者(本部の職員)の同席を…

どっちの第三者ですか。
・あなた側?
・顧客側?

そんな大げさなことに発展する前に、当事者同士で解決しましょう。
税込1万円を税込 9,091円に値引きしてあげらば済むことです。

>弁護士が同席することはあり得るの…

そんなささいな“争い”にしゃしゃり出てくる弁護士はいないでしょう。
そもそも、弁護士の守備範囲ではなく、出てくるとしたら税理士です。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/i …
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
めんどくさいので事業者に売却も考えています。

お礼日時:2024/10/16 07:49

あなたは今、免税事業者ですね。



あなたには、インボイス事業者(正式には「適格請求書発行事業者」という)になるかどうかを決める法的権利があります。免税事業者のままでいる権利があります。ですから最悪の場合、その店子が退去しても構わないのであれば、あなたは徹底的に強気の態度を貫いて下さい。第三者(本部の職員)が関与しようが、弁護士が関与しようが、同じように強気の態度を貫いて下さい。。

>私はその要求に応じるつもりはありません。どのように説得すればよいでしょうか。

次のような方法をお勧めします。

例えば、今の賃料の支払額が88,000円(税無し)だとします。=本体価額88,000円、消費税額0円。
店子が、賃料の支払額を88,000円(税込み)に変更してくれと要求しているものとします。=本体価額80,000円、消費税額8,000円。

このような場合は、
①賃貸契約書を「賃料の支払額88,000円(税込み)」に変更することには応じましょう。あなたが受け取る賃料の金額には変更がないからです。
②インボイス事業者になってくれという要求には絶対に応じない。

交渉の席に第三者(本部の職員)または弁護士を同席させると言ったら、私はそのような席には行きません、と答えましょう。
交渉の席に行ってみたら、知らない人(第三者(本部の職員)または弁護士)が来ていた、と言う場合は、約束が違うぞと怒って、直ちに席を立って帰ってくれば良い。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
話し合います。第三者は断ります。

お礼日時:2024/10/17 16:58

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