
4〜6月給与のみ高かった場合の社会保険料はあとから還付される事ってないんですか?
4〜6月の平均手取り額が、通勤手当支給やベースアップ、福利厚生利用などの影響により7月以降の通常の手取り額より30%ほど高くなってしまっています。
(7月以降は手取り20万、4〜6月の平均手取りは26万)
この影響で、10月給与から社会保険料が見直され、先月の手取り額から1万円も低くなってしまっています。
残業等で増えてしまった訳ではなく、通勤手当やベースアップ分支給などこちらでコントロール出来ない要因で上がってしまっています。
通常の手取りは20万なのに26万円分の社会保険料を払う事になると思うのですが、年末調整などで還付ってされないのでしょうか?
No.6
- 回答日時:
社会保険料の還付はありません。
手取りでは判断しきれませんが、「標準報酬月額」が2等級以上連続3か月変動した場合は「随時改定」がありますので、1年中26万円分の手取りに応じた社会保険料を負担するわけではありません。
「随時改定」
https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/hokenryo …
No.5
- 回答日時:
税金と保険料は別物ですから、保険料の還付はありません。
よく4〜6月が高かったからと不満を持つ方がいらっしゃいますが、厚生年金などは掛金と同額を会社も負担しています。
つまり、会社からもより多く支給されているわけで、長い目で見れば決して損ではないと思いますよ。
No.4
- 回答日時:
>4〜6月の平均手取り額が~
この期間に残業をしなければ取られないでしょう
その時期の収入から社会保険料を算出していますから、12月に子供が生まれる家庭以外の社会保険料返戻は有り得ないと思います
No.3
- 回答日時:
通勤手当は通常、按分されるので関係ないですね
その月だけに計算されるわけではないです
ベースアップしたなら当然といえば当然。
その福利厚生の内容がよくわかりませんが、
それ以外はごく普通のことですね
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