1つだけ過去を変えられるとしたら?

会社として個々の勤怠管理をすることは当然のことと存じます。
そこで質問です。当社では「営業の勤務時間は申告させない」→「出勤したか否かのみのチェック」するという決まりになっています。
これでよいのでしょうか?
時間までは管理する義務は無いのでしょうか?


また、実際に申告させると営業の方は就業時間がとても長くなります。普通の会社ではどのように対応してるのでしょうか?

皆様よろしくお願いいたします。

A 回答 (2件)

No.1回答者です。



三六協定はご存じですか?そこで日、週、月、年の残業限度が数字で示されており、会社は守らねばなりません。

ここでは協定について詳しくお話しすることは控えますが、会社は部下の行った残業数をカウントしておかねばなりません。

しなくても良いのでしょうが、内部告発された時に、かなり疑わしく思われるでしょう。

23時に退社しても、申請・申告が無ければ残業としてカウントされません。

残業は上司の命令の下で行うことですから、「命令していないのに会社に居たのは自己責任」となります。

申請・申告が無ければ23時まで居ても逆に「何してたんだ!」と言うことになってしまいますので、「残業なし」で処理します。

業務のためやむを得ず残業となる場合もありますが、遵法の面からすればやはり上司の命令無くては認められません。

ご参考までに^^
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営業さんの勤務時間を管理すると、恐ろしいほどの残業数だったと言うことが多々あります。



遠方へ外出し、社に戻って明日の資料作り、終わったら23時ということも多いはずです。

ですから、勤務を管理してあげた方が給与の面では社員さんは喜ぶでしょう。

勤務管理が面倒であれば、一律の営業手当で良いのではないでしょうか。

ちなみに、うちの会社は全社員、出社時間も退社時間も記録していません。残業等も自己申告で申請です。

この回答への補足

ご回答ありがとうございます。
追って質問させていただきます。

自己申告の申請ということは、会社として記録はしておかないといけないのでしょうか?
たとえ23時に退勤したとしても、18時に退勤したと申告させるのか、会社が申告無くても処理してしまうものなのでしょうか?

補足日時:2005/05/18 06:58
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