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日本国籍と韓国籍を持ってる人は、日本の選挙にも韓国の選挙にも投票できるじゃないですか。

これってどちらかといえば、良いことなんですか。

A 回答 (9件)

良いことなんですか、とは誰にとってのことでしょうか。



本人にとっては、行使してもしなくても構わない権利があって困るもんじゃないですが、どちらかと言えば「どうでも良いこと」なのではと思います。だってほとんどの人はどちらかの国に生活の基盤を置いていて、もう一方の国についてはそもそも大して関心ないでしょうから。

日本国政府にとっては、あるいは本人以外の日本国民にとっては、あまり良いことではないように思います。そういうことを歓迎しないからこそ二重国籍を認めていないのだ、というのが私の理解です。



以下は長いですが余談です。ちょっと他の回答に誤解があるようなので指摘しておきますが。日本は基本的に二重国籍を認めていませんが、内実は非常にゆるいものです。

日本人と韓国人(他の国でもいいですが)の間に生まれた子、または国籍に出生地主義をとるアメリカなどの国で生まれた子は、22歳になるまでに国籍選択する必要があります。逆に言えばそれまでは二重国籍でも構いません。で、日本は18歳、韓国は19歳から選挙権があります。韓国の方で二重国籍をどういう扱いにしてるのか知りませんが、日本の法律上は、21歳までは両方に投票して何ら問題ありません。

で、22歳までに日本国籍を選んだ場合、他の国籍は離脱の努力義務があります。努力義務とは、やらなくても実質的にはお咎め無しってことです。そもそも国籍離脱不可能な国もあります。韓国も、詳しくは知りませんが男性は兵役義務を果たさないと36歳まで国籍離脱できないような話があります。

しばらく前、民進党代表だった蓮舫の二重国籍疑惑が取り沙汰されていたとき、自民党の小野田紀美参院議員が自分も日米の二重国籍だと、米国籍の離脱義務を果たしていなかったと告白して話題になりました。逆に言うと、本人が自分で言わない限り、誰もわざわざチェックしないような代物です。
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この回答へのお礼

ありがとう

お礼日時:2024/10/18 06:02

仮にそのようなことがあればあまり望ましい姿ではないですが、かといって日本国民の権利を理由も無く剥奪もできないし、外国の公民権について干渉することもできません。



まあ、普通選挙の原則に基づき、納税の有無及び金額に関わらず一律の選挙権を与えているように決めている時点で、もう極少数の例外事例を議論しても意味がないです(個人の意見です)。
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この回答へのお礼

ありがとう

お礼日時:2024/10/18 06:02

統一教会は与党自民党に直に指示できるんだから、どちらかといえば(どっちでも)良いことなんじゃないかな

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まあ、キムヨンジャさんみたいに歌手でもやっていればいいということでしょうな。


国政汚しなど、スパイ行為と一緒にされかねない。
良いことではなく、悪しきことと言える。
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この回答へのお礼

ありがとう

お礼日時:2024/10/17 11:24

国籍法14条1項 で、「外国の国籍を有する日本国民は、外国及び日本の国籍を有することとなつた時が十八歳に達する以前であるときは二十歳に達するまでに、その時が十八歳に達した後であるときはその時から二年以内に、いずれかの国籍を選択しなければならない。

」となっており、日本は法律で二重国籍を認めていません。 また、韓国籍を持つ人が日本国籍を取得して日本に帰化するためには、韓国籍を放棄しなければなりません。 

よって、ご質問のようなことは起こらないゆえ、ご安心ください。
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この回答へのお礼

ありがとう

お礼日時:2024/10/17 11:24

よくありません。


そういう人は出て行ってほしい。
特に韓国では怨みの対象。
竹島泥棒の支配する国の住民に日本の国政を汚してほしくない。
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この回答へのお礼

ありがとう

お礼日時:2024/10/17 11:25

良い事は只ひとつ。

例え日本に寄生していようと、南鮮国籍を
有する者は20歳になれば、2年間の徴兵義務を満たさねばなり
ませんわ。
折しも北鮮の軍事挑発が活発化、朝鮮戦争の再開が現実の事と
なりそうですので、そろそろ京城からのエアメールが届く頃と
思いますわ。
ホントですわ!!

※同胞帰化議員が多い立憲民主党にとってはメリットですわ。
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この回答へのお礼

ありがとう

お礼日時:2024/10/17 11:25

やり方によっては、もう一方の国の都合のために別の国の議員を入れ替えてしまうこともできます。


内政干渉以上に侵略行為ができます。

日本では国籍法によって、20歳になってから2年以内に国籍を選択しないといけません。
もしくは20歳を超えてから別の国籍も得た場合、それから2年以内にどちらかを選択しないといけません。

しかし18歳から投票権を得たことによって、18~20歳まで日本と別の国の投票権を得る場合もあるので、改正が必要でしょう。
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この回答へのお礼

ありがとう

お礼日時:2024/10/17 11:25

国籍が日本以外にもあり、その国が国家への忠誠を要求している国であれば、日本での投票は個人の意思ではなくてその国家の意向が反映されることになる。

これは明白な内政干渉だから多重国籍者が投票行為をするのはダメですね。
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この回答へのお礼

ありがとう

お礼日時:2024/10/17 11:25

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