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国家資格の申請時に免許がもらえない可能性がある欠格事項に「罰金刑以上の刑」というのがあります。
例えば、保護観察処分となった場合は罰金刑以上なのでしょうか?また、未成年で保護観察処分となった者は「罰金刑以上になった時の記録」を提出することができるでしょうか?

A 回答 (2件)

保護観察は「刑」ではありません。


少年法は、教育・矯正を目的としてるので「刑」はありません。
保護観察処分も、あくまで教育指導の一環です。

だから関係ないと思います。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。
法律には素人なので大変参考になりました。

お礼日時:2005/05/18 11:46

罰金刑以上というと。



死刑、懲役、禁錮、罰金ということです。

あとは、NO1さんのいうとおりです。
保護処分は、URLを参考にして下さい。
  ↓

参考URL:http://www.h3.dion.ne.jp/~barwoody/hogosyobun.htm
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