タイムマシーンがあったら、過去と未来どちらに行く?

教えてください
父がだいぶ前に亡くなって母がいるのですが母が亡くなった時に相続税を払うと思うんですけど自分の息子が精神障害者手帳の2級をもっているんですけど相続税の控除があるので相続人にできますか?

A 回答 (9件)

下記の国税庁のページのご参照下さい。


3つの条件にすべて当てはまる必要があります。
(2)で遺贈を受けた孫でも可能ですが、(3)で法定相続人である必要があります。
あなたが死亡後であれば代襲相続人としてお子さんは法定相続人になりますが、あなたが存命の場合はお子さんとお母様が養子縁組することが必要となります。

また、お子様が相続時に未成年であった場合には相続財産分割協議にあたって、あなたとお子さんは利益相反関係になるのでお子さんの代理人にはなれないので弁護士などを代理人に雇う必要が生じ、また、お子さんが成人するまで財産管理を任せることになります。


https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
障害者控除が受けられるのは次のすべてに当てはまる人です。

(1) 相続や遺贈で財産を取得したときに日本国内に住所がある人(一時居住者で、かつ、被相続人が外国人被相続人または非居住被相続人である場合を除きます。)

(2) 相続や遺贈で財産を取得したときに障害者である人

(3) 相続や遺贈で財産を取得した人が法定相続人(相続の放棄があった場合には、その放棄がなかったものとした場合における相続人)であること。
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この回答へのお礼

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ありがとうございます

お礼日時:2024/10/20 10:16

相続税課税世帯には条件があり、基礎控除3000万円と相続人一人600万円、また、妻が相続人におられれば配偶者控除として、1億6000万円、あるいは総資産の半分で、被相続人と同居のご自宅は小規模宅地特例により減免されますので、仮に、配偶者があって子供1人ですと、3000万円と600万円×2人で4200万円の基礎控除と配偶者控除1億6000万円として、2億200万円以下の状況ですと、そもそも相続税非課税世帯となります。


日本で相続税の課税世帯は10%以下です。
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この回答へのお礼

ありがとう

ありがとうございます

お礼日時:2024/10/20 17:23

それは、ややこしいと思います。


生前贈与なら、年110万まで大丈夫です。
質問者様の配偶者も同様です。
ですが質問者様が生前贈与を受け取ると、ややこしくなるかもしれません。
ですから質問者様は現金で少しずつ受け取るほうがよいです。
いずれにしろ資産総額の説明がないので回答しにくいです。
税理士を捜すなら、下記は朝日新聞デジタル版から得た情報ですが、

相続に強い専門家が探せる相続会議:朝日新聞デジタル
https://www.asahi.com/ads/souzokukaigi/zeirishi/
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いっそ、祖母と孫が養子縁組されたらどうでしょう。

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この回答へのお礼

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ありがとうございます

お礼日時:2024/10/20 10:13

NO4です。


「法定相続人しか障がい者控除を受けられない」という回答は勘違いなさられてます。
は撤回します。
相続にしろ、遺贈にしろ法定相続人しか障がい者控除が受けられないようです。失礼しました。
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この回答へのお礼

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わざわざありがとうございます

お礼日時:2024/10/20 10:14

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
遺贈を受けた者でも障がい者控除は受けられます。
「法定相続人しか障がい者控除を受けられない」という回答は勘違いなさられてます。
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この回答へのお礼

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ありがとうございます。

お礼日時:2024/10/20 07:00

母からみた孫(障害がある人)に母が遺言書で何らかの財産を贈与します。


遺贈といいます。
遺贈を受けた者は相続税法の相続税の納税義務者になります。
当然に相続税の障がい者控除を受けることができます。

相続税法
(相続税の納税義務者)
第一条の三
一相続又は遺贈により財産を取得した者であつて、当該財産を取得した時においてこの法律の施行地に住所を有するもの
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この回答へのお礼

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ありがとうございます

お礼日時:2024/10/20 07:01

遺産総額が3000万円+600万円×法定相続人の数


を超えると相続税の課税対象になります。

まず、あなたのお子さん(お母様から見ると孫)は法定相続人ではありません。
お母様が遺言書を作成すれば遺産を相続することは可能ですが、法定相続人ではないので障がい者控除は適用されません。

お孫さんを法定相続人にするには、お母様が亡くなるより先に、あなたが亡くなっている必要があります。
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この回答へのお礼

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ありがとうございます

お礼日時:2024/10/20 07:03

子供であるあなたが、亡くなっておれば、可能です。

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この回答へのお礼

助かりました

ありがとうございます

お礼日時:2024/10/20 00:22

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