【大喜利】【投稿~12/6】 西暦2100年、小学生のなりたい職業ランキング

電子マネーを使えない店も多いというのに、PayPayとかで全額振り込まれたらたまったもんじゃないですよね。
現金化できるなら別ですが。

話によると従業員側の同意を得ずに勝手にデジタル払いにした場合は労働基準法違反になるとのことですが、これ、きちんと取り締まれるんでしょうか?

というのも、現行も給与は原則現金払いとされていて、銀行振込は従業員の同意が必要となってますが、現金払いを会社に求めても拒否されますよね?

銀行振込に応じないなら採用しないとか、振り込む銀行も指定してきたりとか、このへん思いっきり労働基準法を無視してると思うんですが、取り締まりを受けたなんて話は一切聞きません。

このようにデジタル払いもなし崩し的に会社が強制するようになってくるんじゃないでしょうか?

今はまだ9割の会社が導入する予定がないとのことですが、少しずつ進んでるこの話、やはり不安が残ります。

本当に拒否できるんでしょうか?
会社からの強制を防ぐような仕組みも入ってるんですか?

A 回答 (5件)

PayPayに給与受取口座専用が出来ます。


チャージとPayPay銀行に移動が可能です。
ATMで現金が引き出し出来る仕組みです。

その為には
PayPay銀行(旧ネットジャパン銀行)口座が無い場合
実行は出来ない。

残高上限額20万
上限が今はあるのでバイト、パートさん向け
一部の方だけ状態じゃないかな
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この回答へのお礼

PayPayが現金化できるとは知りませんでした・・・
だからデジタル払いの記事とかではPayPayの名前が出てくるんですね。
もしかしたらバイト、パートさんからPayPayへの振込を希望する声が多いのかな?
ご回答ありがとうございました。

お礼日時:2024/10/20 18:58

給与のデジタル払いにできるの対象は現金化できることが要件の一つです。


https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya …
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この回答へのお礼

ありがとう

お礼日時:2024/11/03 20:13

下記の厚生労働省の説明をお読みください、


https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya …

A1:賃金のデジタル払いは、賃金の支払・受取の選択肢の1つです。 労働者が希望しない場合は賃金のデジタル払いを選択する必要はなく、これまでどおり銀行口座等で賃金を受け取ることができます。また、使用者は希望しない労働者に強制してはいけません。 賃金の一部を資金移動業者口座で受け取り、残りを銀行口座等で受け取ることも可能です。
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この回答へのお礼

ありがとう

お礼日時:2024/11/03 20:13

就業規則の変更によって現金以外の支給が決められる際に、労働者側として反対することは可能です。


労働組合があれば、労使交渉の中でそれが協議されるでしょう。

もし労働組合がなく、一方的に変更が行われていた場合は、労働基準監督署に相談しましょう。
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この回答へのお礼

問題は就業規則にすでに記載されてる会社に入社する場合ですね。
就業規則でデジタル払いができることになってるからって、従業員側は拒否できないってのも「原則現金払い」から外れてると思うんですが。

「うちはデジタル払いだから、気に食わないならよそへ行け」とか言われたら、どうしようもない気がします。
そういうのを防げるのか・・・?

ご回答ありがとうございました。

お礼日時:2024/10/20 19:11

「給与は原則現金払い」が死守されるはずです。


口座振り込みは、いつでも自由に現金化が保証されているからこそ、
認められている手段ですから。
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この回答へのお礼

あ、なるほど。
銀行振込は現金化が保証されてるから問題になってないんですね。
結局、手渡しか別経由かの違いしかなく現金を手にすることはできるので。

いずれ電子マネーも現金化できる日が来るんでしょうかね?
そうでないとデジタル払いは厳しいですよね。

ご回答ありがとうございました。

お礼日時:2024/10/20 18:54

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