ちょっと先の未来クイズ第5問

確定申告の医療費控除について。

医療費控除の対象となる要件については、国税庁ホームページに「納税者が、自己または自己と生計を一にする配偶者やその他の親族のために支払った医療費であること。」とあります。

恥ずかしながら、つい一年前までは、納税者が自分と生計を一にする人が払った医療費分も、医療費控除の対象となると思っておりました。

例えば、Aさんの奥さんが払った医療費もAさん自身の医療費控除にすることできる、という認識でした。

税理士事務所のホームページやファイナンシャルプランナーの方が監修しているサイトでも、家族が払った分は合算して、家族の誰が申告しても良いとか、妻と夫どっちにつけてもいい、とか、だから、医療費控除の恩恵が一番受けられる人にまとめてつけるのが節税対策になってお得だよ!と謳われていることもあり、間に受けておりました。

国税庁のホームページにはあくまで、自分のためや、その家族のために、納税者本人が払った場合ということしか書いていないので、例えばAさんが奥さんの医療費も負担しているんなら、それもAさんの医療費控除にできる、でも奥さんが自分で支払いをしているのなら、それは奥さんが使える医療費控除であって、Aさんの医療費控除に入れちゃダメってことですよね。

どうして自分が払ってもいない医療費を、医療費控除につけてもいいなんて、こんな罷り間違ったやり方が節税対策として世に広まっているんでしょうか。

全部自己申告なので、本当は誰が医療費を払ったかどうかなんて税務署にも分からないし、わざわざ調べもしない。つまりどうせバレないから、グレーゾーンとしてOKになってるんでしょうか。申告したもん勝ちみたいな。ある意味では賢いやり方ですよね。

それにしても、全てではないですけど、真面目そうな税理士サイトも大々的に節税対策として掲げてるのが不思議です。隠れてこそっとお客さんに言うのならまだ分かるのですけど。

批判したいわけではなくて、単純に不思議だなと思って質問しました。

A 回答 (3件)

1、誤った情報が、素人ではなく専門家からも発信されてる点は国税は苦々しく思ってるはず。


2、実地調査で否認して行けば良いのでしょうが
(1)現実に医療費を負担した者の特定が難しい。
(2)調査して追徴される額が、調査時間に対して小さい
などで、対象にしてないのだと思います。
いっそ医療費控除の要件を「領収書があればええ」としてしまうのもありでしょうが、それは医療費控除を認めてる理由に反してしまうのでできない。
間違った情報に基づく控除であるかもしれないが、あえて目をつけないって処でしょう。
とはいえ、美容整形代とか治療費ではないと明白なものは連絡が来るようです。

私は(持論です)医療費控除など失くしてしまえば良いと思ってます。
いくばくか負担が減りますが、領収書の管理集計事務の費用対効果が低いことと、要件に該当しない支払いを控除額に含めてしまっても、現実には「あかんよ」と連絡があることが皆無である状態は、少額ながら不公平感を感じるからです。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
国税庁がどう考えてるのか気になってました。
そりゃ苦々しく思ってますよね。

医療費控除など失くしてしまえば良いという意見には私も賛同です。ずるしたやり方が規制されずに罷り通ってしまうような、ガバガバの制度はいかがなものかと思います。

お礼日時:2024/10/20 21:43

>税理士事務所のホームページやファイナンシャルプランナーの方が監修…



それらの人・組織が独自に立ち上げている HP なら、確かにそのような書き方が多く見られますね。

しかし、テレビやラジオまた市販の書籍等では、国税庁の指針どおりの解説をしていることがほとんどです。

>こんな罷り間違ったやり方が節税対策として世に…

仮免許練習中の運転者を除いて、10キロたりとも速度違反をしたことがない運転者は、世の中にまずいないのと同じようなことです。

見つからなければよい、ルール違反をしても見つかる可能性は極めて低い、宝くじに当たるようなものだから、ルール違反などへいっちゃらと考える人が多いからでしょう。

>税務署にも分からないし、わざわざ調べもしない…

現実にはそうですけど、他の事由で税務調査に来られたら、芋づる式に医療費も誰が払ったら調べられることになります。

>真面目そうな税理士サイトも大々的に節税対策として掲げてる…

税金に限らずどんな事柄ででも、ネットは乱れた情報のデパートでもあるのです。
官公庁や名の通った大企業・組織等の HP 以外は、鵜呑みにしてはいけないのです。

私もここの税金カテに時々顔を出していますが、どこの誰とも分からぬ税理士やファイナンシャルプランナーなどの HP を、参考URL として取り上げることは絶対にしないことにしています。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
ネットの情報を鵜呑みにしてはいけない、この言葉を身をもって体験できました。

今、確定申告の勉強をしているのですが、時々国税庁の言い回しが難しくて、噛み砕いた説明を求めてネットで検索してしまうことがあります。

今後は、それは絶対にやらないようにします。

お礼日時:2024/10/20 21:46

>本当は誰が医療費を払ったかどうかなんて税務署にも分からないし、わざわざ調べもしない。


そもそも、調べたところで本当のことはわからない。
ここのサイトでも、奥さん名義のクレジットカードで支払ったら云々という回答をする人がいますが、クレジットカードで支払っても、その金の出所が妻の収入方なのか、夫が稼いだ家計も収入なのかは判別がつかない。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
確かに判別つかないですね。
医療費控除ってグレーゾーンの多い制度ですね...

お礼日時:2024/10/20 21:47

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