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現在ジュニアNISAで運用中です。
まだ先の話ですがこどもが18歳になる時にどうするか少し考え始めています。

大学の費用のつもりで運用しています。入学前に一部必要になるとして売却→現金化したいですが、一部のみの現金化はできないということです。

残りは翌年以降の授業料として親のNISA口座で引き続き運用しておきたいですが、こども名義の口座から出金したものを親の口座へ入金して運用するのは贈与税がかかるのでしょうか。
残りのお金が500万くらいあったと仮定して110万以内ずつ5年くらいかけて移す必要がありますか?
それだったら、13歳くらいに現金化をする必要があるかなと考えています。

こどもが18歳になったら口座を本人に渡すつもりですが、学費の残りが入った状態ではなくイチから始めてもらいたい為と、親の口座からの方が学費の振込をしたりする時に管理しやすい為、一旦親の口座へ移したいと考えています。

詳しい方教えてください。

A 回答 (4件)

旧ジュニアNISAは親が管理していると言っても自由に引き出せないことから、借名口座とは扱われず、贈与されたものとされるようです。


したがって、その資金を親の口座に入金すると贈与税とみなされる可能性があります。
ジュニアNISAは2023年で廃止され、2024年からはいつでも解約できるようになりましたが、解約する場合は全額を解約する必要があります。
https://www.sbisec.co.jp/ETGate/?OutSide=on&_Con …

NISAで引き続き運用しつつ、贈与税の問題を回避するためには、18歳前に解約し入学資金として使った残りを、お子さんが18歳になった時点で新NISAの口座を作って入れる必要があります。そこからはあなたの指導の下、お子さんがその分から学費を支払うことにすればよいです。
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この回答へのお礼

こどもの口座から親の口座への移動も贈与税対象ですよね。税のことは難しいですがよくわかりました。

こども名義になってしまっているので、学費以外に使われても文句は言えないと思い、口座を本人に渡す前に資金を0にしておこうと考えていました。

渡す前にこどもに「学費であること」をよく言い聞かせることにします。
ありがとうございました。

お礼日時:2024/10/23 12:47

ジュニアNISAは2027年に払い出すか、課税口座に移さなけれなならなっかたのでは?


お子さんが18歳になるのは何年後ですか?
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ジュニアNISAの非課税枠は年80万円ですから、他に贈与がなければ年110万円の贈与税非課税枠に収まります。


18歳になった時に子供に渡すのは問題ないと思われます。

>入学前に一部必要になるとして売却→現金化したいですが、一部のみの現金化はできないということです。
>残りは翌年以降の授業料として親のNISA口座で引き続き運用しておきたいです
これは、お子さんの意思では無く、親御さんに意思なので借名口座での取引と税務当局が判断する可能性はあるでしょう。
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>残りは翌年以降の授業料として親のNISA口座で…



どうぞ。

>こども名義の口座から…

って、原始は親の懐で、実際の運用も親がやっているのでしよう。
それを名義預金とか借名口座などと言って、名義人は誰であろうと親の財産のままです。
親の財産を親の口座に移しても、贈与ではありません。

>110万以内ずつ5年くらいかけて移す…

これは一度に 5年分まとめての贈与契約があったと解釈され、贈与税の対象になります。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …

>こどもが18歳になったら口座を本人に渡す…

その時点で、親から子への贈与となります。
学費は贈与ではありませんが、必要な学費を超える分は贈与と認定されます。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …

そもそも、なんで学費を超える何百万も子供に渡したいのですか。
そういう考え方に、税が付いてくるのです。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/i …
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