A 回答 (8件)
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No.8
- 回答日時:
遺贈と言うことですが、本人の死後に遺言や死因贈与で財産をもらうのであれば、相続税の対象です。
相続税は亡くなった人の遺産総額から計算しますので、一人の取り分だけでは計算できません。
他の相続人との約束で遺産がもらえるという話であれば贈与税になります。
No.7
- 回答日時:
遺贈
贈与者は死んでるので贈与税の対象ではありません。誤答があります。
税金
相続税の対象です。
死んだ人がどれだけの遺産を有していたか、法定相続人が何人いたかで、相続税は変わります。
「いくら取られるか」
前提要件が曖昧過ぎますから「わからない」です。
No.6
- 回答日時:
「遺贈」という名称もあり、遺贈に係るのは「贈与税」だと考えている
人が多いですが、実際には「相続税」
が該当するため注意が必要です。
なぜなら、贈与税は生前における財産の受け渡しに
対して発生する一方で、遺贈は被相続人の
死後に行われるため相続税に該当するというわけです。
仮に5,000万円だとしたら税金はいくら取られますか。
↑
これだけでは、計算不可です。
1財産の総額を確定させる
2財産の総額から基礎控除を引き、課税遺産総額を出す
3課税遺産総額を法定相続分で分割する
4各相続人の取得金額に応じた税率をかけ、
控除額を引いて相続税額を求める
5法定相続人以外も含めて、相続税を相続割合で分割する
6税額控除があれば適用し、納付額を各人確定させる
このサイトで計算して下さい。
https://legacy.ne.jp/knowledge/before/zouyo/502- …
No.5
- 回答日時:
No.4
- 回答日時:
遺贈は贈与税でないですよ。
あくまでも相続税です。----------------------------- 引用 -----------------------------
No.4405 贈与税がかからない場合
12 相続や遺贈により財産を取得した人が、相続があった年に被相続人から贈与により取得した財産
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
No.3
- 回答日時:
それは、
・本来の法定相続人は何人か
・本来の法定相続人が受け取る分も含めて遺産総額はいくらほどか
を明示しないと答えられません。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
いずれにしても、本来の法定相続人以外の人に遺贈されたのは、本来の相続税額の2割増しになります。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
まあ、最大限の 55%、その2割増しとして、
5,000万 × 55% × 1.2 = 3,300万
を覚悟しておけば、足りないことはないでしょう。
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/i …
No.2
- 回答日時:
一般的には「贈与税」の対象になり、110万円を引いた金額に、
税率を掛けた 額になります。
税率は 金額が大きくなる程 高くなります。
従って 5,000-110=4,890 で この金額の 55%が 税額になります。
つまり 4,890x0.55≒2,690 で 2,690万円が 贈与税になります。
状況によっては、特別な 優遇措置が使える場合もあります。
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