No.11ベストアンサー
- 回答日時:
貸金の裁判を弁護士が弁護を引き受けるか否かの
判断材料で貸金の金額で左右するのでしょうか?
↑
勿論です。
弁護士なんてのは、民間人です。
儲けてナンボ。
41万円の貸金について弁護士に相談に行きました。
一桁多ければ(400万円)引き受けるが41万円では引き受けられない
との事でした。
弁護士の報酬は引き受ける裁判の金額によるのでしょうか?
↑
そうです。
弁護士報酬てのは、訴訟金額によって
違ってきます。
https://www.umegae.gr.jp/legalfee/calculation.html
一般には、百万程度では
断られます。
少額訴訟ということで、自分でやりましょう。
やり方は検索すれば出て来ます。
勉強になるので一度やってみることを
お勧めします。
意外と簡単です。
No.9
- 回答日時:
当然労力に見合わなければ引き受けないという弁護士がいるのは当たり前です。
通常裁判をする場合100万以下の案件で弁護士に依頼するのは弁護士からしたら割に合わないと言われてます。
No.8
- 回答日時:
●【貸金の裁判を弁護士が弁護を引き受けるか否かの判断材料で貸金の金額で左右するのでしょうか?】
⇒まあ、そうでしょうね。
あくまでも、弁護士も業務として依頼を引き受けて行うこととなりますので。
なので、依頼者からの実入りが少なければ、断ることもあるでしょう。
●【弁護士の報酬は引き受ける裁判の金額によるのでしょうか?】
⇒当然です。
そのとおりですね。
ちなみに、以下のとおり、ざっくりと算出したところ、
貸金額が41万円の場合には、着手金と報酬額とで10万円程度ですが、
410万円の場合には、同90万円近くかかることとなりますので。
(注)2017年頃の基準に基づく算出額。
【補足説明】
ちなみに、やや古いバージョン(2017年、平成29年版)ではあるものの、インターネットで入手した「日本弁護士連合会の弁護士報酬基準」によると、標準的な報酬額としては以下のとおりとなります。
なお、ざっくりとした算出額ですので、あらかじめご承知おきください。
実際には、これに諸経費が加算される可能性がございます。
1.訴訟金額が41万円の場合
⑴ 着手金(8%)
32,800円
⑵ 報酬金(16%)
65,600円
したがって、合計金額は、
32,800 + 65,600 = 98,400円
2.訴訟金額が410万円の場合
⑴ 着手金(5%+9万円)
295,000円
⑵ 報酬金(10%+18万円)
590,000円
したがって、合計金額は、
295,000 + 590,000 = 885,000円
【(旧)日本弁護士連合会弁護士報酬基準】(2017年版)
https://www.kawagoe-law.com/pdf/fee201707.pdf
No.7
- 回答日時:
弁護士によるとしか言いようがありません。
やることに見合った報酬が得られないと判断すれば、断る人は多いです。
でも、報酬が得られないわけではないので、引き受ける弁護士もいます。
根気よく、他を当たってみましょう。
No.6
- 回答日時:
まず・・・ワタシが婚姻関係の民事訴訟を依頼した時の着手金は15万円、調停で請求が認められた成功報酬が10万円だった・・・調べたら分かることだけど、経済的利益の訴訟で300万円以下の場合の着手金の8%程度。
いくらなんでも41万円の案件で30万、40万の着手金はあり得ないんだな。で、良く「裁判で勝ち取った」って表現があるけど、言葉の綾というか、裁判で確定するのは「債権の存在」だけ。
相手が素直に支払ってくれれば良いけど、支払わないときは強制執行の申し立てをしないといけない。
強制執行を申し立てるためには相手の資産を特定する必要があるんだけど、それにも法的手続きが必要になるから、弁護士に依頼=着手金等の経費が必要だし、目出度く満額を差し押さるコトができたとしても成功報酬が待っている。
裁判まではスムーズに進んで望んだ判決を得られたとしても、金銭が得られる保証は無い。
相手の経済状態から「回収の見込みが無い」というパターンもあるな と。
No.5
- 回答日時:
>弁護士の報酬は引き受ける裁判の金額によるのでしょうか?
普通はYes。
裁判で要する弁護士費用は、着手金、成功報酬のほかに、裁判所に提出する書類のコピー代や裁判を提起するときの印紙代のほか、裁判所に訴状等を提出したり、裁判に出廷する際の日当などがある。
コピー代、印紙代や日当が(ほぼ)定額なんだけど、着手金や成功報酬は経済的利益の額によって変動するし、今はそれぞれの弁護士が独自の基準で着金や成功報酬の基準を決めている。
相場(以前の弁護士連合会の基準)で計算すると、経済的利益が41万円の民事案件なら、まず。8%程度の着手金がかかる。
そして、着手金とは別に、成功報酬が判決で得た金額の16%程度。
請求の満額が認められたとして98400円の弁護士費用が生じることになるんだけど、訴状の提出や裁判出廷の日当を加算すれば最低でも12万円以上が見込まれる・・・あくまでも相場なんで、弁護士によっては着手金10%以上、成功報酬20%以上でも驚かない。
また、裁判で請求が認められなかったとしても、着手金や日当などは支払う必要があるし、最終的に認めらた時でも揉めたりしたら月単位で時間が掛かる可能性もあるし、5万円、10万円単位で加算される可能性がある。
中には「相手の責任があることをハッキリさせるのが目的で、経済的にマイナスになっても構わない」というスタンスで裁判に挑む人もいるけど・・・
、
>弁護士が弁護を引き受けるか否かの判断材料で貸金の金額で左右するのでしょうか?
うん・・・だけど、依頼人の金銭的利益や手間や時間の負担も考えた判断というコトもあり得るんだな。
No.4
- 回答日時:
当たり前ですよね。
商売なんですから。
逆になんで引き受けてもらえて当然と思えたんですか?
弁護士は依頼者を勝たせたら国から報奨金でももらえるとか思ってるわけじゃないですよね?
例えば着手金はだいたい30万円ほど取られてますが、それに加えて報酬として取れた金額の1割がさらに請求されます。
41万円じゃ4万円にしかならないじゃないですか。
数週間掛けてそれじゃ割に合わないです。
そもそもあなたも41万取れた中から34万円払って、7万円ほどしか手元に残りませんが構わないんですか?
まあ、相手への脅しとして内容証明を送るだけという依頼なら数日でできますから、数万円程度で受けてくれるかもしれませんよ?
それか少額訴訟のやり方を教えてもらうだけなら同じく数万円で教えてくれるかもしれません。
No.3
- 回答日時:
弁護士費用=着手金+報酬金(成果報酬金)+経費(実費)
一般的に良心的な弁護士の場合で、
着手金は30~60万円程度、
報奨金は20~50万円程度(或いは経済的利益の20%程度)になろうと思います。
41万円を取り返すのに、200~400万の費用を掛けるのは本末転倒になるでしょうね。
41万円が訴額になるのでしたら、弁護士は起用せずに自分で請求訴訟を起こせば、印紙代2~3万円で申立てを行えます。
私は400万の支払い請求を自分で申立て(起訴)して勝訴しましたよ。
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