A 回答 (5件)
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No.5
- 回答日時:
おとり広告は宅建業法違反です
不動産業者は、宅建業法に抵触したら
指導を受けたり免許を失います
地元の宅建協会か不動産協会に連絡すれば
指導を受けます
しかし、広告を掲載する前から契約が決まっていたのか?
難しい判断ですね
No.4
- 回答日時:
気持ちは分かるけれど。
そんなもんを気にしたりいちいち通報している時間の方がもったいないと思うよ。
通報したから安い物件が出てくるわけでもないし。
違法かどうかで言えば、
>「その物件はもう無くなった、代わりにこの家賃月8万円の...」
その説明や状況は違法ではなく、ごく普通にあること。
基本的に不動産は同じもののない一点ものなので、広告した時点では入居者募集中でも、申し込みや契約が成立した瞬間になくなる。
先着1名様の限定商品みたいなもの。
物件がなくなったという情報が伝達するまでの期間(タイムラグ)は、上記のような説明や状況が発生するというわけだ。
(こういう状況が発生する不動産取引の仕組みについての説明は本旨と関係ないので割愛)
では違法かどうか、いわゆる「おとり広告」というのはどういうことなのかについては、№2の回答者のご提示の通り。
広告の時点ですでに契約済みなど「取引の対象となり得ない物件」を広告すること。
『「その物件はもう無くなった、代わりにこの家賃月8万円の...」』という説明そのものが違法なのではなく。
募集していないことが分かっているのに広告したことが違法(景表法違反)というわけだ。
摘発対象となりにくいこともあり、悪徳業者に限らず大手不動産業者でも”グレーゾーン”扱いでおとり広告で集客していることも珍しくはない。
全部とは言わないけどね。
こんなもんなので、監督庁(都道府県や国交省)に通報しても。指導もなかなかできないので、通報の手間暇を考えるとあまり意味はない。
冒頭述べたのはこういうこと。
No.3
- 回答日時:
日本語の文章があれですが、実際に存在しない物件情報で釣っているなら違法です。
その物件は無くなったと言うのが本当であれば違法でもなんでもない。
ただ少なくとも、5万の物件を見たくて行ったのに、8万の物件を進めると言うことはあまり無いと思います。
そんな馬鹿みたいな不動産屋が居るんでしょうか?
賃貸契約には審査があり月収の1/3が家賃の上限になります。
例えば月収20万の人が家賃5万で探しているのに、8万の物件を進めると言うことは普通はしない。
そもそも申し込んだところで審査で落ちますし、自社物件だとしたら家賃が払えないかもしれない人に貸すメリットもありませんからね。
とりあえずその不動産屋はやめて、他の不動産屋で目的だった物件が空いているかどうかを確認してもらいましょう。
それで空いていれば嘘をついていた可能性は出てきますが、そんな責任追及をするだけ無駄ですから、空いているなら契約を進めましょう。
その不動産屋を介して契約しないことが一番の罰になりますので。
No.2
- 回答日時:
いわゆる「おとり広告」ですね。
下記のサイトにこうあります。
おとり広告は、実際には取引の対象となり得ない物件に関する表示に該当し、表示規約違反です。 表示規約違反に対しては、景品表示法によって措置命令が出され、この命令に従わないときは2年以下の懲役または300万円以下の罰金などの罰則を受けることがあります(景品表示法第6条、第15条第1項・第2項)。
おとり広告(全日本不動産協会)
https://www.zennichi.or.jp/law_faq/%E3%81%8A%E3% …
ただ、実際の摘発というのは難しいです。「故意的ではなく消し忘れてしまっただけ」と強弁すればそれ以上の立証はむずかしいです。ですので不動産情報を掲載しているサイトに通報しましょう。それが悪徳業者をなくす現実的な方法です。
おとり物件を通報したい!連絡方法や見分けるコツを解説!
https://ieagent.jp/blog/chie/otoribukken-tsuuhou …
No.1
- 回答日時:
>>「その物件はもう無くなった、代わりにこの家賃月8万円の...」
は違法だと思うのだが、合法なの?
「違法と思う」なら、どんな法律に違反していると思っていますか?
自分が「違法と思う」っていうだけならば、単なる自分の感想でしかないです。
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